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有給休暇について教えてください? 先月、風邪で二日会社を休みました。会社には有給でと伝えてありましたが明細書を見ると…

有給休暇について教えてください? 先月、風邪で二日会社を休みました。会社には有給でと伝えてありましたが明細書を見ると二日とも欠勤扱いにされていました。翌日会社に尋ねたところ有給届けは後から出せないとか、二日続けては無理で有給を二日使うと皆勤がなくなるとか、訳のわからない回答をされました。結局一日分だけを来月の給料で調整すると言われました。 病気で休み有給を後日申請した場合は有給とれないのでしょうか? 二日続けて有給を取ったら皆勤はなくなりますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は事前申請が原則です。 ただ、書面での申請が必須ではないので、予め電話風邪で休む分を有給にしたいと伝えておき、後日書面を出すのが一般的です。 有給を2日続けて取得するのは法律上は可能で、そもそも、有給休暇は数日一度にとることを前提としています。 勿論、労働者の都合で1日ずつでも問題ありませんが、会社が勝手に連続で使ってはいけないと制限をかけることはできません。 皆勤ですが、基本的に有給休暇は出勤したと扱うべき日ですので、皆勤に影響しないはずです。 有給を連続して使ったら皆勤の対象外になるというのは限りなく違法っぽいですが、皆勤の仕組み自体が会社それぞれの独自のものですので、皆勤の性質によっては判断が分かれるかもしれません。私なら違法だと判断します。 さて、これを会社にどのように伝えて改善してもらうかというのが難しいですね。 ひとつには、行政を利用するというのがあります。 労基法等は労働基準監督署が管轄しますので、まずは電話でもいいのでご相談なさってはどうでしょうか。 その上で、「法律がよくわからなかったので、労基署に相談したら、こう言われたのですが」と労務の担当者に切り出すのでは如何かと思います。 ブラックな職場だとその後面倒なやつだとマークされかねませんので、会社の体質を見極めてから行動なさった方がいいです。

  • ひどい会社だと思いますが、即違法であるとまでは言えません。 既出回答にもあるように有給休暇は事前申請が原則です。 原則通り事前申請以外の有給休暇以外は認めないとしても合法となります。 ゆえに当日休は認められないが、翌日の分は有給休暇として認めるとする今回の会社の対応は問題ないことになります。 皆勤手当てそのものがいろいろ問題を抱えた手当なのですが、それにしても有給休暇では皆勤手当てがでないのに、欠勤(または病欠)なら皆勤手当てが出るというのも不思議ですね。今回の給料では皆勤手当てがついていたのでしょうか。 もしも皆勤手当ての額が1日分の給料よりも多いなら現時点での給与だけを考えるなら得である可能性もあります。 ただし、欠勤が今後のボーナスや勤務評定に影響しないという前提があればの話です。 一般的にサラリーマンの欠勤は目に見えるマイナス評定の材料ですので、極力そうならないように注意するものなのですが。

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