解決済み
有給休暇についてなのですが、私の職場では就業規則に年7日間までしか有給が取れない記載されています。 それは違反にならないのでしょうか? 普通は年度末(3月)が決算ですよね?新年度になったらまた有給が使えるようになるものではないのでしょうか? また、12月31日が決算ということはあるのでしょうか? 非常識だとは思いますが、今年の初めに長期(10日間)の有給を頂き、秋にまた4日程の有給を使いたいと申し出たところ、無理だといわれてしまいました。 今年の初めに長期の休暇を頂いてしまったので、秋の有給は取れなくても仕方ないものかもしれませんが、いかがでしょうか?
回答ありがとうございます。 手元に就業規則がありましたので、記載させていただきます。 年次有給休暇…1年間連続勤務し、所定就業日数の90%以上出勤したものに限り、年間4日の有給休暇を与え、以後1年を経過するごとに1日を加算した有給休暇を与える。ただし、総日数7日を限度とする。この有給休暇は職場の正常な運営に支障のない限り、雇員の請求する時期に与えるものとします。事前に上司の承認を得なければなりません。
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有給休暇は労基法39条により定められております。 よって、付与された日数は時効2年間の間は自由に取得できるようになっています。 ただし、時期変更権が会社にはありますので、時期を変更する権利はありますが、他の時期に与え名ければならない決まりなので、結局は取得できるきまりです。 ですから、7日しか取れないというのは違法であり、仮に就業規則等に記載があったとしても、法律を下回る決まりは部分無効となります。 日本では会社の決算の年度末というのは、3月というのが多いです。 この決算と有給休暇とは何の関係もありません。 就業規則にて、起算日と付与日は法律を下回らない範囲で定めることは可能です。 よって、このところは就業規則を見ないと私はわかりかねます。 きちんと39条の付与基準をみたしており、半年後に10日間の付与がなされた場合は、会社は上記記載のとおり、拒否はできません。 どうしても納得がいかないのであれば、その記載されている文面と、無理だといわれたのであれば その何故無理なのかを文書に記載してもらい、即刻労基署に相談なさってください。 匿名でも相談だけは可能です。 多分書面依頼した段階で、法律を知っている会社であれば書かずに認めれくれると思います。 もし書いてくれたなら本当に法律をしらないということでしょう。 一度試してみてください。 補足の回答 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 90%ではなく8割です。 その規則は冒頭から違反で 次に4日これも違法で、半年後に10日です。 なので、この規則は 第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 この法律により無効ですね。 あと付け加えるなら 39-4 使用者は、前三項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 上司に承認をもらう必要はなく、請求したら時期変更権を行使しない限り、取得することになりますから、承認というのも違法性が高そうですね。 あと確認しておきたいのは、起算日と基準日がどのようになっているかだけですね。 詳しくは労基署に確認してみてください。 会社への対策も含めてね。
労働基準法違反の可能性が非常に高いです。 労働基準法第39条において「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」と定められています。(これはフルタイム労働者の場合の日数、1週間の所定労働日数が4日以下のパート労働者等については別の定めがあります) この日数は、その後1年ごとに増えていき、6年6ヶ月以上の勤務で最大20日になります。 有給休暇を取得する権利の時効は2年ですから、最大40日の取得が可能になる場合があります。 勤続年数や所定労働日数による有給休暇の具体的な取得可能日数については、以下を参照してください。 http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/kyuka/rokiho39.html 有給休暇は上記の説明のように本人の入社日を基準として与えることが本来のあり方ですが、ご質問のように決算日等を基準として一律的に取扱うことも可能です。(斉一的取扱いといいます) この場合でも、法律で定めた基準を下回ることが許されないのは言うまでもありません。 http://www.e-somu.com/faq.asp?lv=co&CI=1813参照。 なお有給休暇を従業員から請求された場合、会社はこれを拒否することはできません。 有給休暇の取得により会社の業務に支障をきたす場合、有給休暇の取得日の変更を求める権利があるだけなのです。(これを時季変更権といいます) このように有給休暇は労働基準法で定められた労働者の当然の権利であり、会社が勝手に法律を下回る規則を定めてよいものではないのです。 もし会社がどうしても有給休暇の取得を拒否するようなら、労働基準監督署に相談しましょう。 「補足」を読む限り明らかな労働基準法違反です。 上記リンク先の労働局のサイトにも記されているように、80パーセント以上の出勤で年間10日の有給休暇が取得でき、総日数の限度は前年分を合わせれば40日です。(7年6ヶ月以上勤務のフルタイム労働者の場合) 労働基準法第13条において「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。」と定められています。 ですから「補足」に記された就業規則は無効です。 あなたは法律で定められた日数の有給休暇が取得できるのです。
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