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退職日が決まった後の有給消化について。 何度か質問をさせて頂き、お答えを頂きました皆様ありがとうございます。 …

退職日が決まった後の有給消化について。 何度か質問をさせて頂き、お答えを頂きました皆様ありがとうございます。 体調不良で今年に入り欠勤が10日ほどありました。 社長より勤務時間(月20日のうち10日間が11.5時間勤務)が合わないのかもしれないから試用期間で終了にしましょうと言われ、4/15付での退職が決まりました。 9/20入社の為、法律的には3/21付で有給10日が発生していると思います。 3/31に1つの山場が終わりましたのでまだまだ忙しいですが、思い切って有給申請をしてみようかと思っております。 もしこの申請をした時に「じゃあもう来なくていいわよ」と言われた場合はどうすればよろしいでしょうか? 退職日が決まっているため4/3〜4/13しか使える日はなく動かすことは不可能です。 もしその時点で解雇となった場合は、不当解雇として労働基準局に行けばよろしいのでしょうか? もし労働基準法第何条に詳しく載っている等ご存知の方は教えて頂けますと大変ありがたいです。 どうぞよろしくお願い致します。

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回答(2件)

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    労働基準法第20条により、少なくとも30日前には使用者に対して解雇する旨を通知しなくてはならないとされています。 もし30日前に解雇予告をしなかった場合、使用者は30日分以上の平均賃金を支払う義務が生じます。 よっていきなり解雇するといわれた場合は解雇予告手当を請求できます。

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