教えて!しごとの先生
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裁量労働制で働いています。 裁量労働制でも、深夜・休日手当は別途支払われなくてはならないと聞きますが、私の会社では勤務…

裁量労働制で働いています。 裁量労働制でも、深夜・休日手当は別途支払われなくてはならないと聞きますが、私の会社では勤務手当という名目で一律で支払われています。(就業規則に書いてあります。) 深夜、休日出勤が極端に多い月(合わせて100時間程度)があり、割りに合わないと思っていて 割り増しで手当を請求できないかと思っています。 そこで、とりあえず知りたいのですが、勤務手当という名目で一律で支払われることに関しては問題はないのでしょうか?会社や団体が決めればそれまで、でしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    裁量労働制も複数の種類があります。またそれぞれに労使協定等で労使がその内容を決める必要があります。こういった内容が一切不明ですから、正しい回答は不可です。

  • > 勤務手当という名目で一律で支払われることに関しては問題はない のかは、固定残業代制の一形態として判例でほぼ確定しています。すなわち「金額いくら」が「何に対する何時間分」に相当し、「超える分は別途支払う」という、払ったか払ってないか検証可能性がないと、裁判では使用者に負けを宣告しており、全額をベースに計算しなおした残業代支払いを命じています。 詳しくは、拙者ブログに裁量労働制における割増賃金支払いについて詳述してありますので、参照いただければ幸いです。 拙者ブログ https://blogs.yahoo.co.jp/pptrwq

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  • こういうことは、改善できます。 改善するには労働組合を、つくることです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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  • いや、割増分だけ、つけないと問題ですね

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