解決済み
☆今のところ、 教員免許更新講習へ参加出来るのは、 ・幼小中高の現役教師 ・公立学校の教員採用試験に合格した、 私立学校から採用内定をもらった、 都道府県教育委員会や教育事務所などへ講師登録をした、など、 来年から教師として働く可能性がある人 ・以前、教師として勤務していたが、 今は、産休や育休で休んでいる人。 あるいは、退職して専業主婦・主夫をしている人 ・以前、教師として勤務していたが、 今は、別の仕事をしている人。 ・・・といった「参加制限」が設定されており、 どれか1条件を満たしていないと、 講習に参加することができません。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/004.htm ※教員免許の更新は、自動車免許の更新と、同じシステムです。 ○自動車免許が3日前に期限切れになってしまったから、 免許センターへ行って、 期限切れの人向けの講習を受けて復活させよう! ○勤めていた会社が倒産してしまい、いろいろ考えたすえ、 教員採用試験を受験して合格し、来年から教員として働ける可能性が出てきたけど、 教員免許は失効してるから、教員免許更新講習を受けて復活させよう! →あくまでも、 ○「教員免許が失効=教師として働けない、教壇に立てない、クラス担任できない」ということであり、 ×「教員免許がきれいさっぱりなくなって、単なる紙くずになり、無駄になる」ということではありませんので、 特に何も心配いりません。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/003.htm ☆教員免許が失効していても、 公立学校や私立学校の採用試験を受験することは可能です。 →「失効していると、受験できない」ということは、ありませんので、 受験して合格すればOK。 教員免許更新講習に参加することができ、 教員免許を更新することができます。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/010/08082808.htm
今、音大に通っているのであれば、卒業後に貰う教員免許状は新免許状なので、免許状そのものに有効期間が記載されています。 その年月日は、取得してから10年後です。 有効期間内であれば、すぐにでも教職につくことができますし、もし切れてしまっていたら、ほかの方がおっしゃっているように更新講習を受講して、免許状を復活させてください。 ただ、新免許状は失効した後の手続きが難しいようですので、有効期間満了の日が近づいたら、お住まいの地方自治体教育委員会に連絡して、「更新講習を受講した方がいいか」確認するのがいいと思います。 (文科省では、新免許状所持者が更新講習を受講することを推奨しています)
教員の免許更新は、教員になってから起算です。 教員で無い人が教員につく際は、場合により更新講習を受けてからじゃないと教団に立てないケースもあります。免許自体が失効する訳ではないです。
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