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雇用保険の再就職手当とはという個所に、業務委託や請負の場合は支給対象となりません、とありますが、業務請負している派遣会社…

雇用保険の再就職手当とはという個所に、業務委託や請負の場合は支給対象となりません、とありますが、業務請負している派遣会社で派遣社員として勤務する場合はどうなるのでしょうか??

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    再就職手当の支給要件は「安定雇用」となっています。 「業務委託」「個人請負」は「安定雇用」と判断されないため該当しません。 もちろん、労働契約ではなく「委託契約」「請負契約」だからでもあります。 留意していく点として、 自営業であっても条件が揃えば再就職手当が支給されるケースがあります。 この場合、安定した自営業であることの確認が必要となります。 なお、派遣業などであっても、 「労働契約が1年を超える」契約であり、派遣元が必要書類に証明をしてくれれば該当する場合があります。 会社と労働契約を結んで働く「業務請負形態」は派遣ではありませんので、自営にも該当しません。 つまり、 いくつかある支給要件のうち「1年を超える仕事であること」に該当する。しない。の判断は、 (1)再就職支給申請書に会社がその旨を証明してくれる。労働契約もそうなっている場合。=支給「可」 (2)口頭では更新があるが1年以上働ける。でも、再就職支給申請書に会社がその旨を証明してくれない。=支給「不可」 ※官公庁の臨時などがこれに該当します。 (3)A社で働くが身分がB社(B社はA社の請負会社)の場合、呼称は「請負職」ですが、(1)と同じ身分と判断されます。この場合は=支給「可」です。 理由はB社と直接雇用契約を結んでいるからです。 (4)派遣業の会社B社に就職して、派遣先A社で働く場合。 この場合、B社との雇用契約がA社と派遣契約が基となっていますので、期間の定めのある契約となることが一般的です。また、あらかじめ1年超の契約となる旨を証明することを派遣会社は嫌がる傾向にあります。この場合ですと「支給不可」です。 ですが、派遣会社によっては、1年以上は保障してくる契約を提示してくれますので、就職支給申請書に派遣会社がその旨を証明してくれた場合に限り=支給「可」となります。 (5)自営業の場合。 ①自営をして一定期間内に「雇用保険に加入し他の方を雇用保険加入者として採用した場合。」 ②国家資格などで開業し安定した自営が見込める場合。(建築士など) は他の条件が揃えば再就職手当に該当します。 と、こんな感じだと思いますよ。

    1人が参考になると回答しました

  • 業務委託や請負というのは、労働契約ではありません。個人事業主で働くことを意味し、会社に雇われているわけでは無いからです。 >業務請負している派遣会社で派遣社員として勤務する・・・ってのは、会社に雇われているので、再就職手当の対象になります。

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