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減価償却についてなのですが。家族協定を結び 親元一部継承で新規就農します。自分の会社の事情で自分は来年の4月から事業に…

減価償却についてなのですが。家族協定を結び 親元一部継承で新規就農します。自分の会社の事情で自分は来年の4月から事業に乗ることになり、今は嫁さんが先にスタートします。そこで自分の名前でローンを組トラクターを購入を考えているのですが、減価償却はどうなるかわかる方教えて下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    農業委員会を通じての家族協定及び新規就農ですね。 来年4月から実際にはあなたが事業に乗り、最初に嫁さんがスタートの場合でも、あくまであなたが新規就農経営者です。 今年と来年4月まではあなたに給与所得がある訳ですが、あなたが農業との合算、確定申告をしたら如何でしょう。 記帳については奥様に依頼したら如何でしょう。領収書の管理や帳簿の管理が必用です。 青色申告の事業開始届はあなたの名前でして、奥様は扶養若しくは農業の専業従事者にした方が良いでしょう。農業所得の額にもよりますが、専従者給与は月8万円、年間96万円位に止めておけば,農業所得が赤字であっても問題になりません。 トラクターは 固定資産××× 借入金(割賦)で計上してください。 返済時は、借入金 ××× 現金(預金)の仕分けになります。 平成19年の減価償却の大改正で農業用機械装置はすべて7年に 統一されました。 税法上は1月1日~12月31日迄ですから、4月に事業開始トラクターを購入の場合は、 取得価格を固定資産に計上して、本年の償却額は定額法で耐用年数は7年、当年(H30)償却は8/12の額となります。 JAに青色申告会が有ると思われます。 記帳や農業青色申告指導をしていますので、詳細はそちらにお尋ねください。 なお、ローンやトラクター購入にもJAを絡ませたら有利です。 購入見積もりも業者とJA,必ず2社以上より取り寄せて購入してください。 私は観光農業を自営しています。ご成功を祈ります。

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