解決済み
損害賠償は少額訴訟出来ますか?長文失礼します。 元社員が現職期間6か月で、5回事故を起こしその内2回が警察沙汰の事故であと自損事故です。 1回目の警察沙汰の事故は、荷物を配達する時に配達先のすぐ横に駐車場があるから そこに駐車しなさいと地図を書いて渡しましたが、なぜか?遠くのコインパーキングに携帯電話を 渡してあるのに関わらず、無断で会社の車をコインパーキングに止めて、止めてある車にぶつけて事故を起こしました。 2回目は、交差点で一時停止を無視して市バスの横っ腹に突っ込み廃車にしました。 この交差点は、同乗時に見通しが悪いので交差点の直前でもう一度停止する様にと言って 実際に、練習をさせ私自身見本も見せました。 ・1回目の事故相手の支払金 129,132円 ・2回目の事故修理代 296,387円 *任意保険の車両代超過費用分 (中古再取得費用の算出が難しいため、修理代としてディラーで見積書を取得済み) ・自動車保険料の値上がり分 164,640円 (保険会社で3年間分で見積もり済み) 合計 590,159円 本人に多少は負担して欲しいと尋ねた所、最初は修理代の30万のうち2割の5万円?(本人が言っていた)支払うと言っていました。 しかし、途中から事故は就業中に起きたので弁償はしないと言い始めて退職しました。 反省の色は全くなく、あまりの異常さで 話し合いに応じないため、翌月支払う予定の給料の支払いを延期しました。 本人は、労働基準監督署に駆け込み 昨日、監督署の人が会社に伺いたいと電話がありました。 しかし、このまま給料を払うのは納得が出来なく 今いる会社が気に入らなければ社用車を全損にさせて辞めればいい言う前例を作りたくないので 少額訴訟をし給料を差し押さえ出来たらと考えています。 最後に、本人は従業員5人全員に嫌われいました。皆一緒に仕事をしたくないと嘆願に来た程です。私自身は何とか本人の味方に付いていましたが、全てが空しくなりました。 いい考えがあれば、教えて頂けたら助かります。
247閲覧
1人がこの質問に共感しました
労働者が、勤務中に起こした事故で損害を受けたのであれば、その損害賠償請求をすることに問題はありませんが、労働者が支払わないと言えば民事裁判で請求するしか方法はありません。過去の判例からして、労働者の瑕疵は認めても、その割合は低いと思われます。とても裁判などで請求できる金額とはなりません。弁護士に相談しても、同じことを言われると思います。 この損害賠償請求と、給与を支払わない事は別問題です。給与を支払わない事は労基法24条に抵触します。この行為に対しては、労働者が少額訴訟を起こすことも可能です。質問者様が、ご立腹になる事は理解できますが、労基法に抵触する行為をすれば質問者様の会社がブラック企業と言われかねません。支払うべき給与は支払った後に、損害をどうするかを考えるべき話です。
少額訴訟は使えません。
>少額訴訟をし給料を差し押さえ出来たらと考えています。 少額訴訟の意味がありません。 少額訴訟は、審理を1日で終えるのを原則としています。ですから、相手が損害賠償責任自体を争っている場合に、少額訴訟を起こしても1日で結審されないでしょうから通常訴訟と同じになってしまうでしょう。 >話し合いに応じないため、翌月支払う予定の給料の支払いを延期しました。 会社側の違法行為となります。 「話合いに応じなから給与を止める」なんて現代社会ではゆるされない重大な違法行為です。労働基準監督署からは改善命令が出されるでしょうね。 いずれにせよ、損害賠償請求をするつもりならば、弁護士に依頼してきちんと裁判を起こす必要がありますね。
判決が下りるまで時間を要する案件なので少額訴訟に的さないです。
< 質問に関する求人 >
警察(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る