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有給休暇について

有給休暇について有給休暇について教えて下さい。 06年7月1日に入社 07年8月末入院 08年2月1日より産休 08年9月1日仕事復帰 8月末の入院による欠勤分を有給を使い切って処理していただきました。 この場合有給はいつから発生しますか。 6ヶ月の子供を保育園に預けての仕事復帰となるため、 子供が体調を崩した時や予防接種などで仕事を遅刻、早退、欠勤等が 考えられるので心配です。よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    06年7月1日入社であれば最初の付与が07年1月1日で、 以後、産休なども含め雇用関係が継続していれば毎年1月1日に付与されます。 付与日までの1年間の出勤率が8割未満だとその年は付与しなくても構いません。 (労働基準法第39条1、2) ただし下記のものは出勤率の計算において出勤したものとして扱います。 ・ 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間 ・ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間 ・ 産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間 (同第39条7) 2月1日から8月末の産休がこれに該当するのであれば09年1月1日に付与されます。 また、有給休暇の時効は付与日から2年間ですから08年1月1日付与の分で残があればそれは使用可能です。 ただし、会社独自の規定で上記以上の基準を設けることは可能です。 ですから上記より多くあるいは早く付与したり、出勤率が不足していても付与したりということは可能です。 これについては会社の就業規則を確認してみてください。

  • 有給休暇の支給日数は各会社の就業規則で定められています。 有給の支給条件として、前年度の出勤率が80%以上とか決めてるのもありますが産休の場合は適用外かな?。 そういうわけで担当者に聞けばよいでしょう。

  • 会社の上司か人事の方に聞いてみましょう。

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