解決済み
残業手当てについて質問させてください。 私は今の職場(飲食店の厨房)で働き始めて2年くらいなのですが、最初の一年くらいは普通にバイトとして働いてました。 しかし途中で社員が社長ともめて辞めてしまい、厨房を仕切る人がいなくなり、シフト作り、発注などをさせられてというか、せざる得ない状況になりました。 社長からは厨房の責任者になってほしい、月3万の手当てか、時給を上げるか選んでと言われ、3万の方を選択して今ももらっています。途中から、バイトの面接も私がさせられています。 今の勤務状況は休憩時間引いたら1日10時間×週5勤務です。社員と同じか、社員より働いてます。社員に指示したり、ホールの子にも指示をしたりもする感じです。 この場合、私はバイトでも管理職になるのでしょうか? 管理職は残業代を請求することはできないとネットでみたのですが、私はやっぱり請求することはできないんですかね、、、 どなたかアドバイスお願いしますm(__)m
文章力がなくダラダラ長くなってしまいましたが、最終的に何が聞きたいかというと、管理職とみなされず今後残業手当てを付けてもらえるのか、過去の分を請求することは可能か。です(^^;)
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管理職かどうかは会社が決めることです。 法律上の「残業手当がいらない」人は「労働基準法上の管理監督者」です。 その要件の中に、 「自分の出退勤を自分で管理できる」 「普通の従業員より手当を多くもらっている」 「人事の採用などが行える立場である」 などがありますので、あなたの場合は管理監督者であるとも言える立場ではあります(しかしあまり力はなさそうなので、微妙ではあります)。 バイトかどうか、役職がどうか、は関係ありません。 よってこの件は あなたは「○○の要件を満たしていないので、管理監督者では無いから残業代をください」と言い、 会社は「△△の要件があるから、管理監督者なので残業代はつかない」という解釈で、 それぞれが争って決着させる話ですね。 最悪、弁護士を挟んだりする必要が出てくる可能性はあります。
管理職であっても、最低賃金法は適用されるから、最低賃金を下回っていれば請求することができます。裁量労働制の場合は、最低賃金法は適用されませんが、今のところ飲食店が裁量労働制になることはありません。
管理職とみなされるかどうか、という点ですと私はみなされないと考えます。 結構昔にマックの店長は管理職とみなされないと判断されたことがあるのをご存知でしょうか。 労働法における管理監督者は、経営に口を出せる立場とか結構要件が難しく、大企業でも部長クラス以上でないと適用が厳しいと言われています。 店舗のそれも厨房の責任者でかつ雇用形態もバイトであれば管理職にあたらないでしょう。 なので管理職にあたるので残業代請求不可とはならないと考えます。 この場合、社長の言い分として3万円が残業代の代わりだと主張される可能性はありそうですね。であれば実際の残業代を計算して差額をもらうという流れは客観的に問題ないと思います。
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