解決済み
日給で週二日勤務✖52週の計算を12で割り、月給払いにしている方が、ある週で勤務日が祝日になっていたので、雇用主がおねがいして別の日にもう1日出てくれるように頼んだ時、本人は承諾して出勤されたのですが、その場合決まった月給の他に、その別の日の勤務分は、払わなくてはいけないのですか? 雇用契約書では、別の日に変えることができると、うたってあります。今になって、労働基準法違反だと騒いでおられますが。
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