教えて!しごとの先生
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日給で週二日勤務✖52週の計算を12で割り、月給払いにしている方が、ある週で勤務日が祝日になっていたので、雇用主がおねが…

日給で週二日勤務✖52週の計算を12で割り、月給払いにしている方が、ある週で勤務日が祝日になっていたので、雇用主がおねがいして別の日にもう1日出てくれるように頼んだ時、本人は承諾して出勤されたのですが、その場合決まった月給の他に、その別の日の勤務分は、払わなくてはいけないのですか? 雇用契約書では、別の日に変えることができると、うたってあります。今になって、労働基準法違反だと騒いでおられますが。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    所定労働日が週2日であるなら、週3日働いた場合1日は所定労働時間外勤務です。残業代の対象になります。ただし法定時間内であれば割増は必要ありません。 3日目の勤務の代休として、別の週に1日勤務(1日は代休)とするなら残業代は発生しません。

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