解決済み
1日あたりの法定労働時間は8時間だと思うのですが… 1時間あたりの時給を引き上げる等で法定労働時間(残業無)を9時間等にすることは法的に可能でしょうか?
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1日の法定労働時間ではなくて1週間の法定労働時間(週/40時間)では? 仮に日/9時間で週5日で45時間とした場合、時給1000円として40時間分を1000円で払い残りの5時間分を残業をしたとみなし25%増しの1250円で計算。ですると1027円に引き上げても残業なしとしても問題ありません。 業種(商業・保険衛生・接客)、で雇用人数が9人以下の場合は週/44時間まで特例措置として認められてます。
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