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固定残業代と請求について教えて下さい。 基本給 ¥24,3000(月給制) 役職手当 ¥10,000 就業規則…

固定残業代と請求について教えて下さい。 基本給 ¥24,3000(月給制) 役職手当 ¥10,000 就業規則には、下記が記載されています。 (基本給) 管理職及び同待遇者以上の職制にある社員に対し、固定残業代を含めて支給し、その内訳は個別に明示する。 (割増賃金) 原則として割増賃金を支給しない。ただし、前号の「基本給」を「固定残業代を除く基本給」と読み替えて計算した額が、基本給の固定残業代と役職手当の合計額を超える場合は、その差額を支給する。 就業規則、給料明細にも固定残業代の個別金額は記されていません。 個別に金額・時間についての労働契約書を結んだ記憶もありません。 固定残業時間は、代表取締役が口頭で月75時間と言っていました。 以前、月の時間外労働が75時間を超えた時に、超過分の2.5時間の残業代が¥3,000程度支給されていました。 上記の支給額が適正なのか? やはり月75時間を超えなければ残業代は支給されないのでしょうか? 支給される場合は、月75時間未満の月の未払い賃金の請求もしようと思っています。 その場合は時給換算では無く、分換算(1分単位での請求)でも問題は無いでしょうか? よろしくお願い申します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「超過分の2.5時間の残業代が¥3,000」であったなら質問者様の時間給は960円(東京の最低賃金は958円)であることになりますが、間違いないでしょうか。 そうであるなら75時間分の固定残業代は90000円となり、固定残業代を除く基本給額は153000円です。 ご質問内容は当初の労働契約がどうなっていたかによります。 基本給に75時間相当である90000円の固定残業代が含まれていることが明示されていなければ、固定残業代が含まれた労働契約ではなかったはずだとして争える余地は十分あります。 残業代請求を分単位で請求してもいいですが、そのためには分単位での労働実績を証明する必要があります。それが可能なら分単位で請求しても構いません。

  • 具体的に、固定残業代がいくらか、何時間分が含まれているか記載がない以上、含まれていなと判断されます。 また、毎月75時間分の固定残業代を含むことは問題ありませんが、毎月75時間残業をさせれば労基法に抵触します。 いずれにせよ、就業規則の条文もあやふやで、給与明細に残業時間や金額の記載もない。月75時間も残業をさせる。とんでもない会社としか言いようがありません。 会社と戦う覚悟があれば、毎日の労働時間を記録に残し、残業代が支払われていないとして会社に内容証明で期日を定めて請求する。その期日に支払われなければ、労働基準監督署に申告をする。中途半端な気持ちでは出来ませんから、やる以上は最後まで戦う覚悟が必要です。そうでなければ、現状を受け入れるしか方法はありません。

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