解決済み
完全な変形時間労働制での契約になっていると思います。 なので「長いフライト」→「長い休み」のように、山谷ありで平均してフラット、となるように計算されていますから、残業という概念は無いと思われます。
既に回答は出ていますので、規定で定められたパイロットの勤務時間だけ書いておきます。国内線の場合です。 1日の勤務時間:8時間 飛行勤務時間:13時間 着陸回数:6回 1ヶ月:90時間 3ヶ月:250時間 1年:960時間 を上限と定めています。イレギュラーがあり上限を超えた場合、休憩時間を増やします。 殆どのパイロットは上限を超えても飛びますが(トライ便等)、組合はうるさいです。 余談ですが、組合事務所から出てくるCAPは、肩で風切って歩いていますので、同期らと、一回しばいたろか!と笑い話をしていました。
勤務時間が延びても残業扱いにはなりません。 安倍さんが言っていた裁量労働制の様な給与体系になっています。 例えば今日の勤務時間は予定では7時間だったとしましょう。 途中で気象条件が悪くなったり機材の故障が発生したりして 最後の乗務が終わった時には8時間30分になっていても 残業手当は付きません。 一日の最大着陸回数や飛行時間、勤務時間の制限が有りますが 時間がこれを超えても残業ではなくその後の勤務の ペナルティーに成るだけです。 但し飛行時間が増えれば飛行勤務手当が増えます。
台風来た時とかでしょうか
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