解決済み
厚生年金法、および健康保健法で決まっています。 ちなみに「労使折半」とは決まっていません。 使用者が半額以上を負担することになっているだけです。なので使用者60%、労働者40%でもかまいません。まずないけど。
社会保険とは健康保険や厚生年金や雇用保険や労災保険の総称です。 社会保険ではなく健康保険です。 健康保険は健康保険法で決まってます。 健康保険組合は規約で半分で無くてもいいと決まってます。 規約とは、国なら国の法律にあたります。 ちなみに。 厚生年金は厚生年金法。 雇用保険は雇用保険法。 国民年金は国民年金法。 国民健康保険は国民健康保険法。
厚生年金保険法と健康保険法で決まっています。 厚生年金保険法 第八十二条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。 健康保険法 第百六十一条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の二分の一を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。 ただし健康保険については次の条文もあります。 第百六十二条 健康保険組合は、前条第一項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。
それぞれの法律で決まっています。
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