解決済み
正規雇用と非正規雇用に対する労働者保護について質問・疑問があります。 正社員は一旦雇用すると解雇が難しく、それは労働者の保護のためと認識しています。 一方、派遣、契約社員などは契約期間が短く、契約を更新しないという形での事実上の解雇が容易かと思います。 派遣、契約社員などは多様な働き方の一部ということで雇用システムが合法なのは分かるのですが、今現在は、多様な働き方を目的とせずに、つまりは正社員になりたいけど非正規の人が多いようです。 その場合、正社員に対しては解雇しにくかったりと労働者保護の法律があるけれど、多様な働き方を目的としていない非正規雇用に対してはそれがないのはなぜなのでしょうか。それとも保護する法律はあるのでしょうか。 労働者保護という観点からみると、保護しているのは一部の労働者のように見えるので、なぜ保護対象に違いがあっても問題ないのか、差別にならないのかが疑問です。 どなたかお分かりになりましたらご教授下さい。どうぞよろしくお願い致します。
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>多様な働き方を目的としていない非正規雇用 目的としていないなら正規雇用となって、求める権利を手に入れたらいいだけなので。 個人の目的によって働き方を選択すればいいのであって、個人の働き方に法律を合わせさせようとするのがそもそも無理な考えです。選択肢は法律にあるのではなく、個人にあるのでですから。 正規雇用になりたいが、どうしてもなれない、でも正社員と同等の権利は欲しい、というは単に「正社員になれない個人の能力不足を社会のせい」にしているだけです。
更新を繰り返し、一時的な労働力でなく事実上 恒常的に必要な労働力である場合は会社の一方的な雇い止めは裁判所により撤回される可能性があります。 つまり、日本の法では契約社員と言えど一方的な解雇を認めていません。
労働契約は双務、諾成だから契約は強制されてませんよ、自分から正規を拒否し非正規を選んでるだけですから差別にはなりません。
平成24年10月1日より派遣労働法が改定となり、質問者様が仰っている有期契約の派遣労働者に対する保護の観点について改善されています。 例えば・・・ 有期雇用の派遣労働者(雇用期間が通算1年以上)の希望に応じ、 [1]期間の定めのない雇用(無期雇用)に転換する機会の提供 [2]紹介予定派遣※の対象とすることで、派遣先での直接雇用を推進 [3]無期雇用の労働者への転換を推進するための教育訓練などの実施 のいずれかの措置をとることが、派遣会社の努力義務になりました。 以上は派遣労働者に対する法改正ですが、平成25年4月1日からは有期契約労働者の保護と待遇を改善する目的で、労働契約法の法改正が施行されています。 いちばん分かりやすいのは、 同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約が通算して5年を超える労働者が使用者に対し、現に締結している労働契約の契約期間満了日までに、契約期間満了日の翌日以降期間の定めのない労働契約を申し入れたときは、使用者は当該申し込みを承諾したものとみなされる。 という項目で、単純にいうと、2年以上~5年以内同じ契約内容で働いて、労働者が「社員にして!」と言えば自動的に正規雇用者になるという部分です。即ち、延々と有期契約で労働者を使用することは出来ません。 実は有期労働者への保護のほうが手厚いのですよ。そして、労働契約法は正規と非正規を同等に扱うことが大前提として掲げられています。無論、非正規社員も勝手に解雇は出来ません。
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