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解雇と自主退社、どちらがベターですか?

解雇と自主退社、どちらがベターですか?4月に入社したばかりの新卒新入社員です。 月に80時間以上の残業と、月に4日ほどしかない休暇のせいで疲れがたまり 体調を崩しがちです。 何度か救急車で運ばれ、入院もしました。 最初の半年は試用期間ということだったのですが、 先日上司から、これだけ体調を崩しているようではこの先続かないのでは。 上の人間も怒っている、試用期間終了後クビになる可能性が大きいということを言われました。 その矢先に再び倒れてしまい、医者にも休養が必要だといわれてしまいました。 現在入院は免れたもののとても会社にいける状態ではありません。 自主退社をするか、休職届けを出し、クビになるのを待つか、どちらが良いのでしょうか。 雇用保険や、転職の際の理由などいろいろ条件が変わってくるということを聞きました。 現在の状態ではしばらく転職活動も始められないくらい体が弱っています。 この先のことを考えると不安です。

補足

すみません、追加の質問ですが「雇用保険の失業給付」は入社5ヶ月目の私でももらえるのでしょうか。 いろいろなサイトで調べてみたところ、被保険者期間が6か月以上の者のみと書いてあるようなのですが。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    別にもう退職届けでいいのでは、解雇でもいいけど。 とりあえず、あなたのその体をなんとかしないと、

  • 雇用保険の件なのですが、入社5か月だともらえません。11日以上出勤した月が最低でも6か月ないと、どのような離職理由であったとしても雇用保険の資格がつかないからです。 ゆえに、雇用保険をもらいたいということであれば、なんとかして9月末(9月に11日以上出勤)までがんばって、雇用保険の受給資格をつけるしかありません。 離職の理由なのですが、9月がんばった上で「解雇」してもらうのが雇用保険の給付上は最も有利に扱われますのでベストだと思いまよ。

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  • あなたがまだその会社で仕事がしたいにのにやめなければいけないような状態ならば解雇された方が良いと思います。

  • 自主退職を取ってしまうと解雇では対応されない次の様な差が出てきます。(他にもありますが割愛します) 1.解雇予告手当が会社から支払われない 2.雇用保険の失業給付の支給開始時期が3ヶ月遅れる 解雇予告手当とは労働基準法20条で 「労働者を解雇するには、正当な理由があっても30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として補償しなければなりません。」 とする内容です。 会社側では何かと手続きが面倒になる解雇を避ける為に色々と理由をつけ自主退職の形を取らせてくるかもしれませんが 労働者側からすれば自主退職は色々と不利になる事も多いので、解雇を取った方がいいと思います。 解雇であっても転職の際の経歴などを気にされる必要はありません。 何故なら例え解雇されたとしてもそれは懲戒解雇ではなく、また正確には普通解雇にも当たらないからです。 普通解雇とは「本人に問題があるとする解雇」の事になりますが。 ・ 試用期間満了後の本採用拒否の解雇 ・ 私傷病による労務不能が原因の解雇 などは本人の問題とは認められず、出る所へ出れば会社側の「不当解雇」と見なされます。

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