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病院勤務者です。始業8:30/終業17:00です。始業8:30~翌日の正午(12:00)まで連続で拘束されていた場合、時…

病院勤務者です。始業8:30/終業17:00です。始業8:30~翌日の正午(12:00)まで連続で拘束されていた場合、時間外手当の支給対象となるのはどの時間でしょうか?

補足

8:00~17:00の間に、1時間の昼休憩は取れています。17:00~翌8:30は、ほとんどが手待ち時間ですが、1人ですので本来の休憩時間はありません。翌8:30~正午(12:00)は、通常業務をしています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働時間は開始時間の属する日に属し、翌日の始業時間までを1勤務とみなします。 例えば8/25日の8:30から働き始めた勤務は8/25の勤務とし、8/26の始業時間(8:00)までを1勤務とします。 8/26の8:30以降は再び1からカウントします。 8:30~17:00(休憩1時間あり)が通常勤務(割増なし) 17:00~17:30(実労働時間8時間以内)は法定内残業として通常の時給(割増なし) 17:30~22:00(実労働時間が8時間超)は法定外残業として通常の時給+25%の割増 22:00~5:00(8時間超+深夜)は通常の時給+50%の割増(時間外25%+深夜25%) 5:00~8:30(8時間超)は通常の時給+25%の割増 となり、 8:30~12:00は翌日の勤務として通常勤務(割増なし) となります。 夜間が通常勤務ではなく宿直扱いだと変わりますが。 http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu3-7.html

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