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失業手当6カ月以上働いていれば貰える?

失業手当6カ月以上働いていれば貰える?次仕事決まってない場合は失業手当貰える? 就業促進定着手当と失業手当同じ? 手続きは会社が行う?労働者が行う? 就業促進定着手当、失業手当手続き会社に義務ある?

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    ①失業手当6カ月以上働いていれば貰える? 貴方の退職理由次第では、本来、離職した日より遡って2年間に給料計算の基礎となる出勤日数が11日以上ある月を「1」とカウントして、12ケ月以上ないといけない「雇用保険期間」が、6ケ月でいい!場合はあります。 ②次仕事決まってない場合は失業手当貰える? 貴方は「派遣社員」ですか? 派遣社員の場合は、派遣先が契約満了になった際、派遣元の会社が次の仕事を1ケ月以内に紹介してくれないと、ダメな様です。 そして、1ケ月経過しても紹介がない場合、派遣元の会社が「離職票」を発行してくれるので、その場合は「雇用保険期間6ケ月」でも可能です。 ③就業促進定着手当と失業手当同じ? 雇用保険の基本手当(失業給付金)が、貴方が仰っている「失業手当」です。 就業促進定着手当とは、別です。 ④手続きは会社が行う?労働者が行う? 雇用保険資格喪失の手続きは会社が行い、その際に「離職票」の元になる書類をハローワークに提出して、離職票が完成します。 後の、ハローワークで行う「失業給付金」の手続き等は、労働者である貴方が行う手続きです。 ⑤就業促進定着手当、失業手当手続き会社に義務ある? 失業給付金の手続きを行う為に必要な書類「離職票」を退職者に発行するのは、確かに会社に「義務」はあります。が・・・ ④でも言いましたが、各手当を受給するのは「労働者」です。 手続も労働者が行いますので、会社で手続きの義務なんてありません。 *就業促進定着手当と言うのは、退職した労働者が早期に次の仕事が決まり、その就職先に勤めて後にハローワークから支給される手当です。 その申請をするには、新しい会社の証明等が必要ですので、労働者から提出があれば、証明する義務はありますが、これも手続きは労働者本人がするものです。

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