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育休手当のための雇用保険の日数について。

育休手当のための雇用保険の日数について。雇用保険の日数が足りないため、産後休暇終了後すぐに一度働いてから、育休に入ります。 3/6まで産後休暇になりますが、 4/1から育休を取ると仮定した場合、 3/1-3/31は完全月になりますか?このうち、6日間は産後休暇にあたります。 給与の締め日等のややこしいことはない場合について、教えてください。 完全月に当たらないと困るので、ご存知の方教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    3/1~3/31の間に賃金の支払われた日が11日以上あれば1ヶ月と計算されます。 ざっくり言えば11日以上出勤していればOKです。 ちなみに育児休業給付金が支給されるためには育休開始日前2年間に「育休開始日の前日からさかのぼって1ヶ月毎に区切った期間」が12ヶ月以上必要です。 そのため完全月とならない端数月が生じる可能性があるのは就職日からの最初の期間です。 ご質問の例だと例えば就職日が4月2日の場合最初の期間が4/2~4/30になるため端数月となります(端数月はその日数が15日以上ある場合に1/2ヶ月と数えます)。 その場合被保険者期間12ヶ月以上という要件を満たさない事になりますから、育休開始日を先伸ばしにするなどの対応が必要になります。

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