解決済み
雇用保険について。 パート先が閉店するのですが、雇用保険未加入の為に、さかのぼってもらって加入できると会社側に言われて、失業保険が頭にあり収入も確保できると安心した矢先、やっぱりさかのぼって入れない、理由としては、 ☆雇用保険の加入と閉店が重なる事 ☆条件に満たしていない月もあり、とびとびになる事 ☆半年間連続して条件に満たしていないとダメな事 雇用保険のカウントされる期間はとびとびでも7.8ヶ月あります。ハローワークの方は閉店してもさかのぼれるから大丈夫だと言われましたが、会社側はすごい強気でノーを言ってきます。この温度差はいったいなんなんですか?どちらが正解なのですか? 入れない→入れる→入れない→のやり取りが続き、もう身も心もぼろぼろです。
社会保険労務士が絡んでおり、労務士っていうのはハローワーク側の方なんでしょうか? 労務士がノーって言っているみたいですが、労務士も会社の人間なんですよね?? あとは返事を待つだけのことしかありませんか?
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細かい状況がよくわかりませんが、雇用保険の適用になるには原則、「契約上の労働条件で要件を満たしている」必要があります。実働で満たしているとみなされる場合も被保険者に該当することはありますが、実働で満たしているとみなしてもらうためには継続性も重要な要素となるでしょう。 また、契約上の労働条件で満たせていても、実質的に満たせていない状態がかなりの期間で続くとハローワークから外すように雇用主に指導がされる場合もあります。 お話からして契約上の労働条件では適用にならないため、実働で満たす必要があるのでしょう。その場合は『とびとび』の度合いによるということです。 「先々月と先月は実働で要件を満たせたけど今月は満たせなかったし、来月はまた満たせるけどその次はまたまた満たせそうもない」ということだと適用しないとなるでしょう。満たしたとみなせる期間が3か月は続いてそれがほぼ恒常的な状況(3か月連続で満たして、1か月は満たせなかったけどその後また4か月は満たせた、とか)と認められないと実働での遡及適用はやはり難しいかと思います。 さらに、よしんば遡及適用で被保険者になれたとして、6か月の加入期間が出来上がったとしても、いわゆる失業手当の支給を受けられるとは限りません。支給を受けられる要件は正確には加入期間ではないからです。 健康保険などでの被保険者期間は加入期間と同義のはずですが、雇用保険における被保険者期間は加入期間ではなく実働から計算して算出する単位期間だからです。 したがって、被保険者として働いていた期間が6か月以上になっても、被保険者期間も6か月になるとは限りませんから、遡及適用は受けたけど支給は受けられないという結果になることもあり得ます。 ハローワークの職員が遡れると発言した理由はわかりません。細かい勤務状況を知らせなかったせいかもしれませんが、いずれにしても相談の段階で確実に遡及適用が受けられるというような発言は佐川国税庁長官と同様に不適切です。 社労士はハローワーク側(っていうか、この場合労働者側ってことでしょうけど)の人間でも、雇用者側の人間でもありません。社労士法では双方に平等な立場になければいけないとされています。実際にそうかは知りませんが。 会社に依頼された社労士なら会社側に立つのは至極当然かと。何しろ会社が顧客ですから。 後はタイムカードや給与明細などの実際の勤務状況がわかるものを持ってハローワークに相談し、その実績で遡及適用が可能かどうかをきちんと確かめ、それでも遡及適用が受けられるということであれば労基署に「あっせん」を頼むくらいしかないでしょう。 次からは契約上の労度条件で満たせることを確認して最初から被保険者になれるようにし、実働でも満たせていくようにしましょう。
遡って支払えるか分かりませんが、給料明細を持ってハローワークへ行って下さい。 相談してみないと正解は分かりません。 ただ、失業保険の給付金額によっては給付金額より保険料の支払い金額が上回ってしまう場合もあります。
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