解決済み
自分は9月18日付で退職するのですが、今現在、有休が23日分残っています。うちの会社はフレックスタイム制で、給与締めが18日の28日払いです。自分なりの計算では、大幅に規定の労働時間を越えていると思うのですが、この越えた時間はお金で支払いをしてもらえるのでしょうか?詳しい方みえましたら教えて頂けないでしょうか?また、有休は一気に全部使うことは可能でしょうか?
もし会社側が一気に有休を使用するのは無理といった場合に有休を使いきれず退職した場合は、どうなるんでしょうか?
415閲覧
フレックスタイム制は始業終業の時刻を労働者の裁量で決められるシステムであって、裁量労働制等とちがい所定労働時間を超えた分は賃金の支給の対象となります。 これは賃金の計算期間ごとに支給されるはずのものであり、退職前の質問者様がこの質問をされるということは今まで支給されてなかったということであり、おそらくこのままでは支給されないでしょう。 ですので、この超過勤務分の賃金を請求するのであれば証拠を取り揃え未払い残業代を請求するような形になるでしょう。 流れによっては訴訟ということにもなるでしょう。 有給休暇に関しては残を一気に消化することは可能です。 会社が一気に消化することが無理と言っても会社側は有給休暇の消化を拒否することはできません。 業務上をやむをえない場合時季変更権を行使して取得時期を変更させることは出来ますが、退職後に変更することは出来ないのでこの場合会社は時季変更権を行使することは事実上出来ません。 よって今回の場合一気に消化する権利があり、会社側は拒否できません。 実際の業務上有給休暇が取得できず退職になりそうな場合は、会社に買取の交渉をする手段もあります。 しかし有給休暇の買取の義務は会社にありませんので拒否されても文句は言えません。 よって権利を行使するのであれば、法的に会社はこの有給休暇を拒否できないと主張し有給休暇をしっかり取るべきです。
交渉次第だと思います。退職の日が決まってるのに、そこの交渉をしてないのですか? うちの会社ではフレックスじゃないですが、ほとんどの場合、最後に有休を取得します。 交渉して取得できる、という感じです。 ご相談されたらいかがですか?
有給は権利なので、業務に支障がなければ有給休暇を利用することができるというのが基本です。 1 まず、会社の人事担当者に、フレックスでの欠勤扱いにならない範囲ですべての有給休暇を全部取得したいと申請してみることをお勧めします。(人事と上長の2系統への申請または打診が必要かもしれませんね) 2 上長が業務都合で休暇を認めないという場合、(1)有給休暇を事務的に習得し、(2)休暇中の出勤として休日出勤手当を余分に支払ってもらってはいかがでしょうか。 注意:有給休暇を会社が買い上げるといった行為は禁止されていたはずなので、買取りはできません。
< 質問に関する求人 >
有休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る