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労働基準法違反の罰則について 今までは完全歩合制の営業でしたが、管理職として本社の労務担当となりました。 従業員…

労働基準法違反の罰則について 今までは完全歩合制の営業でしたが、管理職として本社の労務担当となりました。 従業員200人位の規模ですが、以下のようなブラック事実を知りました。 ①就業規則はあるが社員に一切公開せず、給与は経営者の裁量で決定 ②タイムカード制で残業が発生しているが、残業代は一切支払っていない ③36協定は届けているが、年間上限の2倍ほどの時間外勤務がある ④冠婚葬祭以外で有給休暇は一切認めない ⑤管理部門の社員の入れ替わりが激しい ⑥36協定締結時に労基には偽の休日カレンダーを提出している ⑦15年前、3年前に、労基より是正勧告を受けている ⑧社長は、詐欺罪で執行猶予中の立場にある。 このままでは、悪しき慣習の労務を仕切らないといけなくなるので、クビ覚悟で社長に改善を求めるつもりです。 最悪、労基に申し出た際、これだけのブラック企業の社長は、どのような罰則となるのでしょうか? 労災事故でも起きないと、罰則はないのでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    ①公開はしなくていいです。求められれば見せれればいいのであって。 ②違法 ③違法 ④有給休暇は権利の行使の問題なので、「認めない」と言うだけでは違法ではありません。認めなくても使えばいいだけですから。違法なのは「使った後に、不利益処分をすること」です。 ⑤社内の問題 ⑥微妙 ⑦違法では無い ⑧特に関係ない よって②③は違法性があるので、ご質問のお答えとしては 「最大で30円の罰金を納める事になる可能性がある」、です。 それとて、誰かが内部の資料を保全し、労働基準監督署に訴え出ないと始まりません。

  • ①周知していない時点で効力がありません。そうであれば給与が経営者の裁量で決定されるのはやむを得ないでしょう。就業規則に基づいた何らかの処分について、就業規則が周知されていないから無効とされるリスクを負っているということです。 ②③違法ではありますが、完全歩合の人については契約内容によっては最低賃金を上回っていれば違法でない可能性が残ります。 ④有給休暇は労働者の権利なので、そのように言われても取れます。労働基準法に違反しているかという観点では、この状態では冠婚葬祭以外では「与えないと言われているから休まない」というだけです。所定の手続きで有給休暇を申請(厳密には「時季指定」といいますが)して、実際に休んだら不利益な取り扱いを受けたという状態にならないと労働基準法違反ではありません。 ⑤⑧会社の運営に関しては何の法令違反もありません。 ただし、⑤に関して経営陣が気に入らない者を解雇するということなのであれば、就業規則が無効なので労働契約に明記されていない事由での解雇は不当だと主張されれば、会社はかなり不利であろうと思います。 ⑥36協定にはカレンダーを添付する必要はありませんので、どのような趣旨で添付しているのか知りたいところです。 ⑦労基署はランダムで調査に来ます。来るとなにかしらの法令違反を見つけて指導をして帰ります。ですから、そのことだけでは問題とは思えません。 ただ、再度調査が入った際に指導した内容が実際には改善されていないというのであれば、悪質だということで何らかのお咎めがあるかも知れません。 罰則に関しては、あるにはありますが、このような問題の場合は2年訴求して未払賃金を支払い、就業規則の周知と過重労働対策の計画書を提出させておしまいというケースが多かろうと思います。

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  • こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

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  • 労働基準監督署は労基法違反があれば逮捕する権限があります。 刑法を犯した者が警察に逮捕されるのと同じです。 逃亡の恐れがなければ書類送検になりますが。 2016年3月には実際に労基法違反で社長が逮捕されたというニュースがありました。 ですが①~⑦を普通にやっている会社は山ほどあり、よほどのことがない限り、労基署がそこまでやることは稀です。 社長に進言されるのであれが会社の評判にかかわるということをわかってもらうように説得してみてはどうでしょうか。 厚労省は去年から労基法違反が見受けられた企業については企業名公表に打って出ました。 またネットではブラック企業大賞なるものも毎年やっています。 そういったところで信用を落とせば会社の業績にも多少影響があるのではないかと 経営者なら危機感を持ってもらいたいものです。

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