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処遇改善交付金と最低賃金について 母が介護施設(大阪府勤務)で勤務しています。 雇用契約書では時給900円となっ…

処遇改善交付金と最低賃金について 母が介護施設(大阪府勤務)で勤務しています。 雇用契約書では時給900円となっておりますが給与明細で確認すると時給750円でした。 ですが、処遇改善交付金というものがあり、支給金額÷労働時間で計算すると1時間につき150円でした。 この場合、時給の750円と合算すると900円となるため、処遇改善交付金込みの時給が900円という認識となるのですが、時給(基本給)は最低賃金は下回ることになりますが、違法にはならないのでしょうか? また、週に1度、2時間程の研修ミーティングがあるのですがそれについては1回750円の支給でした。 大阪府にて勤務しているため現在の最低賃金は909円です。 研修ミーティングとはいえ、最低賃金を下回ることは違法ではないのでしょうか? ちなみに、、最低賃金改正後に「最低賃金が909円になったため、時給変えてください」と申し出たところ「考えとく」と言うだけで一向に上がってません。

補足

皆様、ご回答ありがとうございます。 加算含めて最低賃金を下回っていなければよいのですね。 あと研修という名目のミーティング(週に1度、2時間程度)にも参加しているのですが、こちらは1回の出席につき750円しか出ません。 これも違法にならないのでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    介護職運営側経験者です。 最低賃金は通勤手当などの実費負担分を除き、〇〇手当、などの支給も含めての計算になります。なのでそれであっても909円を下回るのであれば違法です。 ミーティングは意見が分かれるところで、 「参加自由」であれば別に500円でも無給でもいいのですが、「強制参加」であれば909円でないとなりません。 普通は結構参加自由なので、そのあたりアバウトです。 賃金に関しては労働基準監督署に相談してみてください。「考えとく」で済む話ではありません。完全違法なのですから。

  • 介護職においては非常に厳しい採用状況となっています。こうした中にあって最賃を下回っているとは考えにくいのですが・・・。 他に手当等はないのでしょうか。もしそれしかないのなら違反でしょうね。最賃違反は労働法の中でも重罪の一つです。職場に言って改善されない場合は労基署ですね。

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  • 介護職の処遇を改善するために、国が一人1.5万円を給付。 事業者がやっていることは、最低賃金法に抵触する行為です。差額の賃金を支払うよう内容証明で期日を定めて請求してください。その期日に支払われなければ、内容証明の控えをもって労働基準監督署に申告する。 全く、とんでもない事業者です。国が、介護労働者の報酬が少ないために、それを補おうとして処遇改善交付金を定めているのですから、その資金を含めて最低賃金を下回らないようにするなどもってのほか。交付金事業をないがしろにする行為です。 尚、最低賃金が909円であれば、909円ー750円=159円の請求となります。

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  • 違法になると思います。 労働基準監督署に申告してください。 又はネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください。 参考にこちらをご覧ください。 こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

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