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建設業者の日当、及び給与計算・支給に関しまして 当社建設業者で御座います。 現在、日当で口頭契約で雇っている未経験の…

建設業者の日当、及び給与計算・支給に関しまして 当社建設業者で御座います。 現在、日当で口頭契約で雇っている未経験の職人が居るのですが、1日労働時間8時間ベースで日当1万円でスタートしています。ですが、1日2時間や5時間のケースも多々あり、1万÷8時間で自給換算にして支払いをしました。 職人ですので、道具・服・安全具・必用資材は当社で至急または貸与しております。 しかしながら、2時間でも日当1万をと要求され、出頭表(通常出勤簿)を写真で取らせろとのことでしたので、当社としては、どうぞ撮って下さいとしました。 また、出勤日当計算書も提示しておりますが、納得して頂けません。 このような場合は、どのように対処すべきかのご意見を賜りたく、質問とさせて頂きます。 なお、未経験者ですので、経験者と違い指示業務をこなすことは出来ません。 指導をし、指示をし、ここまでの作業を行うように指導していますが、6ヶ月経っても、指導内容を忘れ業務を任せられない状況にあり作業は完了できていません。 会社としましては、非常に辛い所ではありますが、将来をと想い昨年まで支給していましたが、流石に郷を煮やし、労働基準監督署の相談センターと相談・私道をして頂きしまして、8時間の労働時間を越える場合と、休日と定めた日の出勤に関しては、会社として出勤停止にし、技術研修として、出勤したいものは無給で現場に出る(無料研修=当社のベテランの大工は無料で教える)にしましたが、これに関して、事前通告したのですが、日当を求められます。 これはどのように対処すべきか悩みまして、ご意見を賜りたくお願い申し上げます。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    『日当で口頭契約で雇っている』が問題です。 日当は、出勤し就業すれば、1日分を間違いなく支給しますというのと同じです。 1時間でも8時間でも、命令された時間を働けば日当です。 時間給1,250円で契約する。 就労時間は日によって短時間長時間があるが、短時間でも半日分の5,000円は保証する…といった内容の労働条件通知書をお作りください。 法律で決められた文書です。検索でき、モデルもあります。 休日は休日です。 研修等があるから休日だが出てこいは、就業と同じになりますから手当てが発生します。 教えるベテランさんも業務として教えますが、休日出勤してまで教える義務はありません。 一般的習熟度の規範があるはずです。 いくら教えても忘れちゃったり、ミスばかりは、適材適所じゃありませんから、退職を勧奨しましょう。 何時までに・・・これこれが出来ないなら、見込み無しで辞めてもらうです。

  • 「日当で口頭契約で雇っている」とのことです。これが問題の根幹でしょう。法律通り、労働条件通知書という文書で明示していれば問題は防止できたはずです。

  • えっ、偽装請負じゃない? 立場は社保加入の社員なのか外注(労災特別加入の親方的な)? 未経験の方を二時間とか半日で返すって無責任だし、それなら最初か双方納得の上で時給契約にすれば良かったのです。 弊社も周りも同じですが、見習いを雇う 場合は1日仕事を与えます。じゃなきゃ、出勤して二時間で帰らされてもそのあと何も出来ませんし、1ヶ月の給与見込みも立てられないし。天災や本人が病院通い等で半休の申し込みがない限り、会社側で1日の仕事量を段取りをします。それに半年やそこらで一人立ちは無理です。 未経験者を育てる気もなく、当人にも職人へのやる気も見えない状況です。今回の場合は書面を交わすしかないですが、貴方の条件ではおそらく向こうから断ってくると思います。職人不足の昨今、口頭契約、職人を会社都合で数時間で帰す 事はご法度です。

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    ID非表示さん

  • 建築関係・・・・日雇い労働は禁止されているはずですが

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