超簡単にいうと 労働基準法⇒労働者の最低限度の労働条件を定めたもの 例)週1日は休日与えよ、労働時間は週40時間、1日8 時間までな 労働組合法⇒労働組合を結成したり、使用者と団体交渉 したり、交渉の結果を協定で取り交わすことを認めるもの。 例)賃金上げろとストライキを行う、リストラ断行を 辞めろと使用者と交渉する 労働関係調整法⇒労働組合と使用者の協議が一致しない ため組合がストライキ、ピケ、サボタージュなど労働 争議を予防、解決するためのもの。 実際には労働委員会が斡旋、調停、仲裁を行い、それでも 不服な場合は裁判となります。
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