労働関係の書類の保存期間については、労働基準法109条に記載があります。 ―「使用者は, 労働者名簿, 賃金台帳及び雇入, 解雇, 災害補償, 賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない」― この条文中の”雇入に関する重要な書類”に、履歴書が当てはまるかどうかで解釈が分かれているのです。 では、どちらが正解なのでしょうか。労働基準監督をつかさどる”厚生労働省の労働基準部・監督課”に問い合わせたところ、”履歴書の保管義務はない”とのことでした。保管をどのようにするのかについては、企業の裁量に任せられているそうです。ただし、労働者が会社にいる間の記録として書かれた”労働者名簿”は、法律の通り保管する義務が定められているので注意が必要です。 法的な義務を持たない履歴書の保管ですが、実際のところ、企業ではどのくらいの期間、退職した社員の履歴書を保管しているのでしょうか。法律上は、退職後すぐに破棄してしまっても問題はありませんが、復職の可能性を考慮し、退職から3年~5年間程度は保存しておく企業が多いようです。 というサイトがあります。参考までに。 https://www.mamoru-kun.com/tips/resume-return/
いいえ。
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