解決済み
労働基準法は民法の特別法という位置にあります。従って民事的な対応をとることが中心となっています。時間外労働の未払いがあったとしても、それ支払うのであれば、特にそれ以上の処罰は科さないのが一般的です。
極めて稀に(宝くじに当たるレベルの超低確率)起訴されちゃうこともある。 法は基本的に、人間を刑罰の対象として想定している。会社に懲役刑なんて意味分かんないでしょ? ただ、労基法をはじめ多くの法律は、両罰規定を設けている。違法行為をぶっこいた人間のほか、それをさせた会社に罰金刑を科しうる。 すなわち違法行為をした管理職殿をはじめ、会社、社長も処罰しうる。 労基法違反で有罪なんて宝くじレベルですからそんなの考える実益が乏しいものの、 大抵の場合はウン十万円の罰金刑でそれで仕舞いです。
談合と同じく 会社だけで無く、個人が刑事罰を受けます。
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