雇用保険の基本手当の受給を想定されてのご質問かと思いますが。 いわゆる会社都合というのは、倒産、大量離職、一定時間外 労働、懲戒など除く解雇、労働契約と事実相違など多数種類 があります。その中で 「賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期 日までに支払われなかったことにより離職した者」 などもあります。これらに該当すれば、ハロワで初回離職票 提出した際にその旨を申し立て、認められれば会社都合と なり、給付制限期間がなくなったり、給付日数が多くなる 特定受給資格者というものになります。 ハロワに該当事由を述べた場合、ハロワは会社に確認します。 会社が否認すれば、それを立証するのは被保険者となります から、賃金支払の遅れがあった場合などは、その事実がわかる ものを保管しておくといいかもしれません。 詳細はこちらで↓ https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html
会社都合退職というものは存在しませんよ。 解雇=会社都合離職です。 よって会社から解雇宣言を受けない限りは、会社都合になりません。 理由はどうであれ、自分から辞めたいと言えばそれは「自己都合離職」です。 なので会社から解雇宣言を受けてください。
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