解決済み
特定理由離職者に該当するか教えてください。 派遣社員として約1年ほど勤務しています。 私は、つい最近、椎間板ヘルニアを病院で診断され、現在首と腕に痛みと痺れを感じながら就業しています。 (痛みと痺れの度合いはその日や時間によってまちまち、酷い時は眠れないこともあります) そこで、契約期間は来月いっぱいなので、派遣の契約を解消し、 (現在の就業場所が時間的(労働時間が長い)にも業務内容的にも(就業時に説明された業務内容と食い違いがあった)などの理由で心身ともにしんどい状況という事もあります。) いったん療養をして、もう少し無理のない仕事に就きたいと思っています。 就職活動期間中は失業保険を申請したいと考えていますが、怪我などによる退職の場合、「特定理由離職者」となり給付制限を設けずに失業給付を受けられる制度があることを知りました。 出来る事ならこの制度を使いたいと考えているのですが。 私のようなケースの場合、特定理由離職者に該当する余地はあるのでしょうか? また、該当する余地がある場合、必要な準備や流れなどを教えていただけないでしょうか。 ネットを使って調べたのですが、なかなか複雑で正確な情報を把握できないもので・・ 例えば ・職安に申請する書類は、診断書や就労可能等証明書などがあり、 実際は何がどういった流れで必要になるか ・診断書を書いてもらう時期(退職前に入手する必要があるかなど) ・他にも必要な資料はあるのか ・どのような手順を踏めばよいか など・・ また、私の補足情報も記載すると。 ・医師からは痛みが酷い場合は退職・療養も検討が必要といわれている。 ・私は軽めのチック症(首を振る癖)があり、会社のストレスが原因で悪化、これが酷くなり、椎間板ヘルニアになになる原因となった。 このような背景もあります。 ご教示いただけたら幸いです。 よろしくお願いいたします。
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病気やけがによる離職が特定理由離職者に該当するかは傷病名ではなく、状態です。がんだったとしても働ける状態にあって医師からも離職を勧められていなければ基本的に該当しません。 今回は医師が退職を検討するようにと言う判断もあるようですから、診断書さえしっかりしていれば該当してくるでしょう。 ただし、いわゆる失業手当は失業している人への再就職支援です。病気やけがで離職した人に医師による就労可能である証明が必要になるのは就労不可であるとすぐに就職できる状態にないため無職ではあっても失業はしていないという話になってきます。 失業とはすぐに働けるのに職場がなくて働くことができない状態を指すからです。 したがって、しばらく療養を要するという場合は特定理由離職者になれたとしても支給は受けられませんし、支給を受ける手続きをしても医師による就労可能と判断されていない限り支給を受ける手続きは受理されないでしょう。 診断書についてはまず具体的にハローワークに聞きましょう。通院している間のことを診断書に起こしてもらう分には多少時間が経った後でも医師は診断書を書くはずです。 とにかく、いろんなことはハローワークにきかないとわかりません。ハローワークは全国一律で同じ判断をするわけではないので、管轄のハローワーク以外は答えを持っていません。
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