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危険物の保管について。 同一敷地内で屋内に一つ、屋外に一つ少量危険物庫を有しています。当然?なのか不明ですが、保管する…

危険物の保管について。 同一敷地内で屋内に一つ、屋外に一つ少量危険物庫を有しています。当然?なのか不明ですが、保管するであろう品群と数量記載はそれぞれ指定数量以下です(0.97×2)なおかつその他(店舗なのですが)売場に相当な在庫があります。(第2石油類と第4石油類) その施設トータルで考えた場合、明らかに「指定数量」を超える危険物を保管する可能性が高い場合、必要な手続き、届出、設備とはどういうものなのでしょうか? 店舗開発のスタッフに、「届出はしてありますが、指定数量を超えないようにして下さい」と言われています。 ちなみに乙4有資格者もいます。 いろいろと面倒なので、苦肉の策としてこういう策をとっているのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    各々の貯蔵所で指定数量以下ならば何も問題ありません。しかし貯蔵する危険物の指定数量の倍数が1倍以上になった途端無許可貯蔵のレッテルを貼られます。厳しい消防署の指導がまっているでしょうw 指定数量以上の危険物は許可を受けた危険物施設でなければ貯蔵したり取扱うことができません。店舗開発スタッフの言葉の前に”絶対に”というのがつきませんでしたか? 指定数量の倍数は敷地単位ではなく施設単位で考えるのでトータルで考える必要はありません。届出もしてあるのでしたら位置や構造、設備についても問題ないのでしょう。 届出ている数量以下の量をきちんと貯蔵すれば問題ありません。 あと、乙4資格者が居るのは心強いですね。ただし、貯蔵・取扱については事故を招くおそれもありますので十分注意してください。

  • おそらく危険物規制にかかるのをまぬがれる策ですね。とりえず違法にはなりませんよ。少量危険物の各貯蔵場所が倍数1以下であれば問題ありません。乙4所持者が常に点検していれば問題ないですよ。乙4は少量危険物の貯蔵に関係ありませんが他の人よりかは知識があるのですから資格を生かして事故がおきないよう整頓する義務はあるのではないでしょうか。

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