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8:00-16:15(休憩45分/実働7.5h)は労働基準法に違反しますか?

8:00-16:15(休憩45分/実働7.5h)は労働基準法に違反しますか?実働7.5hだと休憩時間を入れて拘束8時間15分になるので、1時間ないと違反でしょうか。 休憩45分で15分早く終業にしたいです。 お分かりになる方いらしたら、ご教示ください。 よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法に違反しません 労働基準法34条 ①実働(労働時間)6時間を超える場合はその労働の途中で少なくとも45分の休憩を与えなければならない ②実働(労働時間)8時間を超える場合はその労働の途中で少なくとも60分の休憩を与えなければならない 今回は①に該当しますので合法です 労働時間とは 拘束時間から休憩時間を引いたものです もっともらしく書いてますが、間違った回答がありますね

  • 単純に時間だけを見れば、アウトでしょう!一日の労働時間からすれば途中で一時間の休憩が必要です。 ただし、会社によっては労使交渉を行い、就業者の時間について取り決めることは可能です。つまり、雇用する側(会社)とされる側(社員)が納得していれば、必ずしも違法とはなりません。

  • 労働基準法では、1日の労働時間が6時間を超える場合においては45分以上、8時間を超える場合においては1時間以上の休憩時間を与えなければいけません。 労働時間は7.5時間なので、休憩時間は45分で大丈夫です。

    ID非表示さん

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