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短期のバイトでも労働基準法は適応される? 高校生なのですが、夏休みを利用して、初めてアルバイトをしています。 仕事は…

短期のバイトでも労働基準法は適応される? 高校生なのですが、夏休みを利用して、初めてアルバイトをしています。 仕事はスーパーのサービスカウンターです。 2週間の短期バイトなのですが、休みは2日間のみです。(週に一回は休みがとれれいるので、労働基準法には反していない) 問題は労働時間です。 1週間分の労働時間が、基準の40時間を超えてしまってます。 今週は無理を言って用事があるから早上がりさせてほしい、と頼んだので40時間をきりましたが、何も言わなかったらそのまんまのシフトでした。 それに、来週のシフトは完璧に40時間超えてます。 確かに、今サービスカウンターでは御中元やお盆で忙しい時期ですが…。 もしかしたら、私が間違った認識をしていて、これは別に労働基準法違反ではないのかもしれません。 短期バイトなんだからがっつり入れてもいいだろ!って感じなのかもしれません。 詳しい方、教えて下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    原則として週の労働時間は40時間を超えてはいけない(労働基準法32条)。 が、労使協定(三六協定)を結び、時間外労働させることがある旨、労働契約書に記載があれば可能(法36条)。無ければ違法。 契約書の確認を。契約書は書面での交付義務がある(法15条)。また、違法かどうかに関わらず、時間外手当(法37条)が出る。 ただし、満18歳に満たない者は原則が適用される(法60条)。 大手では手続きを踏んでいるはずで、本人が知らないのは 就業規則、労使協定等の周知義務(法106条1)に違反しているといえる。 人事に、自分の労働契約、就業規則、労使協定を見たいと申し出るのもいいかと。

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