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消防団員は「非常勤の特別職地方公務員」という扱いとのことですが、労働基準法は適用されるのでしょうか? されるとした場合…

消防団員は「非常勤の特別職地方公務員」という扱いとのことですが、労働基準法は適用されるのでしょうか? されるとした場合、報酬不払いに対する苦情・意見は労働基準監督署に言えばいいのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労基法の適用はあるけど、労基署に言ってもおそらく解決しない。 消防団員は一般の労働者とは異なる職業で、そもそも自分の希望意思で入団して活動に参加するボランティアみたいなものです。 元締め(委嘱主または任命者)はそれぞれの市町村であり、総元締めは総務省消防庁です。 http://www.fdma.go.jp/syobodan/welcome/pay/index.html 手当てが貰えないのがどうしてか、市町村に聞いてみましたか? 誰かがピンはねしているとか、支給の手続きをさぼって貰えないのなら話は判るのだけど。

  • 消防関係は市、または広域消防組合、に所属していまして、管理者が市町村の長がなっています まずそこに苦情を申し出てください 労基では扱ってくれません

  • >http://izaki-office.jp/useful/労働者・使用者/労働基準法の労働者・使用者 >↑これの2の労働者性否定の例にも記載がありますが 消防団員で火事とか堤防決壊とか 非常時にのみ活動するような場合は 労働者ではない 労働者ではないということは 労働基準法も適用外ということです ほかの地域は知りませんが 我が家の地域は消防団員はそれぞれ本業を別に持っていて 何かあった時にしか 消防団員は出動しないので 労働者ではないとなりますね

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