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就業規定に産前産後休暇が記載されているにも関わらず、休暇をとらせる訳には行かないと言われました。7ヶ月も先の話なのに、短…

就業規定に産前産後休暇が記載されているにも関わらず、休暇をとらせる訳には行かないと言われました。7ヶ月も先の話なのに、短期間の職員はナカナカ見つからないからと、即答でした。今年4月から社会福祉法人のディサービスに勤めています。一日の利用定員が25名。毎日人数には変動がありますが、16~20人程度の利用者数で、職員の配置は介護の正職員が3名(うち生活相談員兼務が1名)。正職員の看護師が1名。介護のパートさんが3名のみ。 妊娠を機に結婚が早まり、施設長に報告をし、働く意思があることを伝えましたが産前産後の休暇は職員が少ないし、短期間の職員がなかなか見つからないとの理由で休暇をとらせる訳には行かないと言われました。即答です。出産予定は7ヶ月先です。現在の業務の分担も対応できないと言われ、高齢者を抱きかかえるなどのハイリスクな仕事をこなさなくてはいけません。まだ5週くらいなので流産が心配・・・。他の職員も3名ほどが私を退職させたいようで、ミスにはならない事を大げさに言い、精神的な部分と肉体的な部分での虐めが始りました。退職を強要されているようです。 何かあっても後悔するので、8月末に退職を考えていますが、5日間ほど残っている有休も職員数が少ないとの理由で使わせてはくれないとのことです。 しかも、残ってくださいと言われ残業をしましたが残業手当はついてませんでした。 こんな事って、許されるんでしょうか? もし、この内容で訴えを起こしたら勝てますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    もちろん産休も有休も取れますよ☆もし今の職場を退職なさるのなら休みを使い切ってから退職したほうが経済的にいいと思います。続けるなら取ると気まずいですので…無理ですね。でも、法律的には○でも中小の職場では実際は難しいですよね><

  • 勤務シフト表とか証拠になるものをもって労働基準監督署に行って相談すれば、もちろん勝てますよ。 お腹の赤ちゃんが今は一番です。 そんなおかしな会社はさっさと辞めて精神的にも開放されて丈夫な赤ちゃん産んでくださいね。

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