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ブラック企業の退職について知恵を貸してください。

ブラック企業の退職について知恵を貸してください。12月8日のボーナス後の12月9日に退職届を提出した場合、最短で12月23日(2週間後)に退職は可能でしょうか。 また、就業規則が1か月前であっても民法の2週間前が優先されるのでしょうか? 当方、下記状況ですがどうすれば一番良いのかアドバイスください。。 ・1月1日から転職が決まっている ・ボーナス前に退職届を出すとボーナスカット(今まで有給も残業手当も皆無で散々な思いをしてきたので最後のボーナスはもらいたいです) ・円満退職はいずれにしても不可能 宜しくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    就業規則などを労使双方とも守りなさい、というのも労基法です。しかも総則なので原則は就業規則などを守れってことで、就業規則などを守るのは法律を守ることと同義だってことです。何でもかんでも民法が優先されるならわざわざ手間をかけて就業規則などを作る謂れがありません。

  • 労働基準監督署か、警察署か弁護士に相談しましょう (労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、★即時に労働契約を解除することができる。 第百二十条 ★次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、★第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)★又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者 二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者 ★(法令等の周知義務) 第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、★就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第七項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を、★常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。 ○2 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。 ------------------ 法律を義務教育化するべきです そうすれば警察官でなく、弁護士、司法書士に仕事がいく そうしないと警察官は休みを取れなくなる 道路交通法を知らなけりゃ免許とれないようにしないといくら警察官いても足りないのと同じで 刑法、労働法を知らないといくら警察官いても足りない 警察官の仕事が楽なら税金も減らせるかも 労働基準法 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.htm 有給は過労死労災防ぐため 労働基準法39条で 有給は240日働いたら10日与えないといけません, つまり24時間なら一時間待機するような簡単な仕事になるはずです、 八時間なら20分、この時間を朝礼、終礼、掃除、簡単な会議時間に当てれば、有給とりたいときにとれるようになるはずです 労働基準法を義務教育化する政党に投票しましょう 道交法を知らず無免許運転バスに乗るのは危険 労働法知らずに人を雇う会社にはいるのは危険 240日働くと10日の有給休暇を与えないと刑務所行き つまり24人いたら一人待機するような仕事であるか 24時間に一時間待機するような時間があるはずで それを怠っている会社に責任があります

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  • 〉最短で12月23日(2週間後)に退職は可能でしょうか。 ・無期契約である。 ・完全月給制ではない。 という二つが必要です。 また、人事権のある人・退職届けの提出先として定められている人に届いた日の翌日から数えます。 〉就業規則が1か月前であっても民法の2週間前が優先されるのでしょうか? まだ、最高裁の判断が示された例がありません。 近年の地裁レベルの判決では民法が優先という判断がされています。 いきなり退職届を出しての退職は、「感情的対立が深まり,退職金不払いなどの新たな問題に繋がる可能性もありますので,相手の態度が不誠実で,どうにもならないときの,いわば「最後の」手段と考えた方が良いでしょう。」 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa812.html

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