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至急 年金受給に伴う雇用契約についてお伺いしたいのですが 主人が今年の8月で62歳になり年金の報酬比例部分が開…

至急 年金受給に伴う雇用契約についてお伺いしたいのですが 主人が今年の8月で62歳になり年金の報酬比例部分が開始となりました 会社から9月より年金受給開始年齢に伴い9月10月11月と3ヶ月間は基本給を10万円差し 引いた金額で契約し その差額分10万円は年金で補填されるのでとの事で労働契約を結びました。 しかし9月に月額変更届を提出して3ヶ月後に算定し支払いとなるとの旨は聞いておらず 9月分の労働賃金が10月25日に10万円少なく振り込まれ差額分を年金で貰えるものだと思っておりましたところ 社会保険事務所から月額変更届を受けたのち3ヶ月後より支給開始ですので10月11月12月は補填金はありません年金補填支払い開始は来年1月からとの事でした。 多少は月の給与が減るとは覚悟しておりましたが18歳未満の子供も居ますし当然補填されると思っていた金額より毎月10万円少ない給与で補填金がでるまであと3ヶ月間も暮らさなくてはならず支払いも滞りそうで怖いです。 それならば勤続44年特例まで後4ヶ月なのでその後に会社に相談して月額変更届を来年4月から行ってもらうよう相談した方が良かったとも後悔しました。 しかしこの場合、62歳になれば年金の補填があるからと最低賃金で雇用契約した会社は違法ではないのでしょうか? 会社はこのことを知った上で44年特例の前に給与の支払いを少なくするために告知せず騙したのでは無いかともさえ思います。 訪販などでは事実の不告知などは違法行為ですが労働はこういう形でも違法では無いのでしょうか。 お判りになる方是非ともお力添えをよろしくお願い申し上げます。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    難問です。裁判で争うことになりそうですね。詳しい方がいれば判例からスパッと答えを出せるかもしれません。 まず、雇用契約は、労働者側に不利に思える内容だったとしても、合意の上であれば有効です。 雇用契約を明示することは雇用主側の義務なので、それに虚偽が含まれていれば間違いなくその契約は無効ですが、この度の事実と異なる説明は、契約そのものに関わる部分ではなく、年金制度に関する部分です。 ①雇用主側に悪意があったということを立証できるのであれば、詐欺として成立しますのでその契約は無効だと思いますし、 ②年金制度を正確に説明することが雇用契約を結ぶ上での雇用主側の義務であるということであれば、その場合も契約は無効とできるかもしれません。 でも、給与と年金との調整について、雇用主側に、労働者に対して正確な内容を説明する法的義務があるのかというと、甚だ疑問があります。 ①、②のどちらの方法も相当難しいのではないかと思います。 ちなみに…ご質問の中で44年特例のことに触れられていますが、長期特例による定額部分の支給開始は、厚生年金に加入していないことが条件になりますので、4ヶ月経ってから月額変更届を提出したとしても、長期特例の恩恵は受けられませんよ。44年に達してから厚生年金をやめる必要があります。一度長期特例に該当したとしても、その後再就職したとしたら、定額部分は支給停止になります。

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