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退職後の税金やら住宅ローン控除やらについて教えて下さい

退職後の税金やら住宅ローン控除やらについて教えて下さい今年5月にで退職。 現在は失業保険を受給し転職活動中です 5月までの収入は200万程でした ① 住宅購入しており住宅ローン控除は今回も申告すれば還付してもらえるのかどうか。 ②住民税について (2カ月分¥50,000弱 を支払っていて辛いのですが) 来年5月末までは現在支払い額と同額の支払いが必要になりますか? それとも ①の手続きしたら住宅ローンの控除として還付?されるのでしょうか。 ③来年1月に失業保険受給が終了するのですが、任意継続している健康保険料、国民年金、住民税が 高額支払いのため、受給終了後 とりあえず 夫の扶養に切り替えたとしたら 転職が決まるまで支払うのは 住民税だけ という認識で合っていますか? よく分かっていないが故に 質問文書が解り難く申し訳ありませんが 教えて下さい

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    1. 確定申告では、最終的な今年の所得金額や、住宅ローン控除や各種の所得控除により、税額が再計算され、源泉徴収された税額との差額の精算が行われます。 再計算の結果、源泉徴収済みの税額に過剰額があれば還付されます。 住宅ローン控除がなくても全額が還付されることもあり得ます。 2. 住民税の納付は年4回ですが。 29年度の住民税は、昨年の所得に対する税です。「年何円」という額を分割払いしているところです。 各期の支払額は、通知書で知らされているはずです。 また、29年度の税額は、昨年の住宅ローン控除を考慮した後の税額ですから、これからの申告により還付されることはありません。 今年の住宅ローン控除のうち、所得税から引き切れなかった分は、30年度の住民税額に反映されます。 ただし、確定申告の際に再計算した今年の所得税額が、住宅ローン控除抜きでも0であるなら、住宅ローン控除を適用する余地なし、ということになり、30年度の住民税にも反映されません。 3. 国民年金は“扶養”(第3号被保険者)に切り替えることが可能です。 その場合は、国民年金保険料の支払いはなくなります。 健康保険の“扶養”(被扶養者)になれば、健康保険料は掛かりません。 が、健康保険の任意継続は、原則として2年間はやめられません。 “扶養”になるのでやめる、ということはできません。 保険料を期限までに納付せず、追い出される形でならやめることができますが。 ※健康保険の保険者(運営団体)によっては、“扶養”になるのは認めるが、その月分の保険料は払ってもらう、というところもあります。

  • ①還付されます。 ②来年まで同額です。 住民税は、前年の所得に対して課税されますので、次年度の住民税が減額されます。 ③あなたの記載の通り。

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