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11月末で退職の場合年末調整書類(平成29年度分給与所得者の保険料控除申告書)の提出不要ですよね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    12月の給料日前に退職する人は、年末調整の対象外です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2017/pdf/06-07.pdf

    なるほど:1

  • いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)であるなら年末調整の対象になります。

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