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歩合給がつく時の残業計算ですが。 A 残業時間 B 歩合給 残業代の要素としてAとBありますが、それぞれを算定した…

歩合給がつく時の残業計算ですが。 A 残業時間 B 歩合給 残業代の要素としてAとBありますが、それぞれを算定した残業代(AとB)の合計した金額と思うのですが。 これは、法定通りでしょうか?歩合給が、変動的な要素な為ですが、変動的要素であれば皆勤手当なども上記通りですか? そもそも一括でBを時間単価算定時に加味しておくのは法定から反していますか? それとも、計算方法をそこまで指示していないですか?

補足

固定賃金分は125%、歩合給部分は25%ですね。 前提として、この歩合給与の残業計算は基本給とは別で支給される場合 Q、基本給に当たる給与形態(月給、日給、時給)に関係ないくAとBがりかつ残業算定が必要であれば 一般的な125%(分母は月の所定労働時間)+歩合給与25%(分母は月の総労働時間)の合算が残業計算となる。 で間違いないでしょうか? 文章として間違えていなければ肯定いただけると幸いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    参考文献から転記ですが 歩合給などの出来高払い給与は、労基法第37条第4項及び同法施行規則第21条に規定する法定除外賃金に該当せず、また、「通常の労働時間又は労働日の賃金」に当てはまるため、割増賃金の算定基礎賃金に含めなければなりません。 1時間当たりの単価計算に際して、基本給等の固定給は所定労働時間数で除するのに対し、歩合給などの出来高払い給与は、労基法施行規則第19条第1項第6号*により、総労働時間数で除することになります。

  • 会社の給与規則によります。 法定時間外の残業に対しては時間給の125%以上の支払いが労基法により定められていますが、歩合給についての定めはありません。 よって会社は法定以上の支払いさえしているなら、あとは自社で定めた規則による支払いを行えばいいことになります。

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