解決済み
歩合給がつく時の残業計算ですが。 A 残業時間 B 歩合給 残業代の要素としてAとBありますが、それぞれを算定した残業代(AとB)の合計した金額と思うのですが。 これは、法定通りでしょうか?歩合給が、変動的な要素な為ですが、変動的要素であれば皆勤手当なども上記通りですか? そもそも一括でBを時間単価算定時に加味しておくのは法定から反していますか? それとも、計算方法をそこまで指示していないですか?
固定賃金分は125%、歩合給部分は25%ですね。 前提として、この歩合給与の残業計算は基本給とは別で支給される場合 Q、基本給に当たる給与形態(月給、日給、時給)に関係ないくAとBがりかつ残業算定が必要であれば 一般的な125%(分母は月の所定労働時間)+歩合給与25%(分母は月の総労働時間)の合算が残業計算となる。 で間違いないでしょうか? 文章として間違えていなければ肯定いただけると幸いです。
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