解決済み
通勤災害についてお聞きしたいです。数週間前に仕事の帰りに足をケガをしてしまい(病名は後述します)、現在通勤災害の書類を提出して審査中なのですが、治療をするため有給や病気休暇で1ヶ月ほど仕事に出ることができませんでした。その上で、上司に「進退を考えてほしい」という話をされたのですが、 もし仕事を退職した場合、労災保険による給付を受け取れる期間は退職するまでの期間なのでしょうか? ネットで調べたところ「退職後も療養、休業が必要な場合には、労災保険による給付を受給することができます。」と書かれていますが、これは現在の給料の6/10を受け取ることが可能ということでしょうか? ・仮に10月で退職した場合は10月まで給料の6/10手当てがもらえるのか ・それ以降は手当てがでないという認識でいいのか ・通勤災害と労災の違いは何かありますか? 特に気になるのは上記3点です。 病名は足裏筋膜炎と診断され、医者からは全治4週間ほどだと言われましたが、個人差があると言われ、現在も通常に歩くことに支障をきたしております。 足が治るまで通常の仕事ができないため、会社には迷惑をかけている自覚はありますが、退職してしまうと生活ができなくなってしまうので、悩んでおります。 雇用保険は勤務期間が1年に達しておらず失業手当は出ないとお聞きしました。 文章が分かりづらく申し訳ありませんが、詳しい方教えていただけると幸いです。
218閲覧
・仮に10月で退職した場合は10月まで給料の6/10手当てがもらえるのか A:もらえます。仮に退職をしたとしても療養に必要な期間の休業給付が労災保険より給付されます。 ・それ以降は手当てがでないという認識でいいのか A:上の回答で書きましたが、「療養に必要な期間」です。 (1年6か月が上限) ・通勤災害と労災の違いは何かありますか? A:違いはあまりありませんが、以下の3点が違います。 1.業務災害の場合は自己負担金がないが通勤災害の場合は自己負担金(200円)がある→200円なので、大きな負担ではないでしょう。 業務災害の場合は待期期間中の休業補償を会社が行わなければならないが、通勤災害は行う必要がない→会社を休んだ最初の3日分は給付がでません。欠勤扱いにするか、有給扱いにするかは会社次第です。 業務災害は療養のための休業期間とその後30日間は解雇制限があるが、通勤災害には解雇制限がない→今回は解雇ではなく自主退職ということでしたらこの点は考慮する必要は無いでしょう。
〉通勤災害と労災の違い 「通勤災害」と「業務災害」のつもりでは? 〉勤務期間が1年に達しておらず失業手当は出ない 基本手当の支給条件は「勤務期間」ではありませんが……。 ちなみに、傷病や障害により業務又は通勤を続けられなくなったという理由で離職したなら、「被保険者期間」が6ヶ月以上で条件を満たします。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#jukyuyoken https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu
>労災保険による給付を受け取れる期間は退職するまでの期間なのでしょうか? 違います。労災はその疾病が「完治・寛解・治癒・あるいは症状固定と判断されるまで」続きます。在職か退職かは関係しません。 ・仮に10月で退職した場合は10月まで給料の6/10手当てがもらえるのか もらえます。10月までではなく、先ほど書いた条件に当てはまるまでもらえます。 ・それ以降は手当てがでないという認識でいいのか これも先ほど説明した通りです。 ・通勤災害と労災の違いは何かありますか? 大きな違いはありません。通勤は会社には一切責任が無いことですね(なので解雇制限が適応されない)。あとは申請用紙の違いでしょうか。補償などは同額です。
< 質問に関する求人 >
医者(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る