解決済み
旦那がうつ病で正社員をやめて、9月からバイトに行き出し、私の扶養に9月から入りました。私は正社員で、現在育休で、育児休業給付金は、半年こえて少なくなったので、月9万5000円で、去年の住民税を払えば、月8万5000円です。 夫の9月の給料は、9万9000円でした。 会社からは、夫を扶養にいれるには、現在育休中の私の育児休業給付金の月々の額を超えてはいけないと、言われていて、それを夫には伝えていましたが、ちゃんと伝わってなかったみたいで、年間130万円以内でいいと思っていたらしく、超えて働いていたようです。 この場合、扶養から外されるのでしょうか? 今のところ、会社には、言うつもりありませんが、12月には、夫の収入見込み証明書がいるので、バレますよね? ちなみに、ネットをみたところ、扶養に入るには、相手の給与の半分の額ではないとダメと言われてますが、この場合どうなるんですか?
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御主人のバイト先は健康保険&厚生年金適用事業所ですか? 適用事業所なら、http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/ の従業員数に当てはまりますか? 当てはまるなら、http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/ に当てはまりますか?
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