解決済み
派遣バイト 雇用契約書 派遣会社でバイト(俗に言う単発バイト)をしている者です。色々あって雇用契約書(労働条件通知書)を見せて欲しいと会社に電話をしたところ、「仕事内容を通知しているメールが雇用契約書になる」と言われました。以下がそのメールです。個人情報、社名は伏せてあります。 ◯◯様 ※前日の【00:00~昼12:00】の間に、【前日確認】を行いましょう。 ※お仕事予約されていない方はお手数ですが会社にお電話ください。 ※手荷物はできるだけ【ナシ】でお願いします。 ※体調管理をしっかりお願いします。 【お仕事詳細メール】 下記の【■当日連絡】の時間の間に、マイページから【当日連絡】をお願いします。 ★時間外に押してしまうと、修正はできませんのでご注意ください! ■作業番号 17050731-1 ■作業日 2017/05/07(日) ■現場 千葉県文化会館 ■当日連絡【必ず時間内に当日連絡をしてください】 当日、5:00~6:00の間にマイページから【当日連絡】を行ってください。 ■集合 08:00 本千葉駅改札前 ■最寄駅 JR外房線・本千葉駅【徒歩10分】 ■作業 搬入(大黒摩季) ■作業時間 09:00~14:00(残業有) ■支払額 登録時給 最低補償金額:4,000円 交通費:1,500 円 ■連絡事項 Tシャツ着用【タンクトップNG】 ★寒い時は、上着を着て来て下さい。 ジーパン着用【穴あきNG・短いものNG】 ★必ず長ズボン【10分丈】でお越しください。 スニーカー着用【ブーツNG・革靴NG・サンダルNG】 ■持ち物 軍手(滑り止め付)・飲料水・黒ボールペン・腕時計・タオル ★飲料水は多めに持ってきてください。 ★上記以外の手荷物は極力【ナシ】でお願いします。 株式会社△△ 担当:×× *☆★WEB・マイページ★ http://…… 住所:東京都渋谷区……… TEL: FAX: これは法的に効力のある契約書と言えるのでしょうか?ブラックバイトは雇用契約書を見せたがらないという話も聞きますし、もしかすると適当なこと言って雇用契約書を隠しているのかなと思っています(実際ブラックですし)。加えて、仮にこのメールが雇用契約書としての効力を持たないとしたら、本物の雇用契約書が存在すると考えていいのでしょうか? 回答よろしくお願いします。
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単発は特殊だからなあ。 派遣するのも長期型の方がいいと思いますよ。
派遣の場合は原則 雇用契約書と就業条件明示書が必要ですが、単発の場合は合体させる場合もあるようです。 就業条件明示書部分は書面交付が義務付けられていますからメールでは不可だと思います。 それにしても内容はでたらめですね。
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