複数の日雇いバイトが全て直接雇用であれば手続き前のものは特に問題にはなりませんが、最近よく聞く日雇い派遣であれば「派遣元を」離職したという証明書がないと多少面倒なことになると思います。 派遣の場合は派遣就労している間は就職できている(例えば4月1日と5月1日と6月30日に同じ派遣元からいろんな派遣先で派遣就労した場合は4月1日から6月30日までの間はずーっと就職できていることになるはずです)とみなされるので失業していないとなってきます。 「今は登録だけ残してあるだけで派遣就労はしてないし、するつもりもない」ということでも、支給されるものが終わった後に同じ派遣元からまたそれまでとは関連のない派遣先で派遣就労した場合は支給を受けている間も含めて就職していたことになり、支給を受けていたことが不正に当たるということです。 派遣元を離職すれば(派遣元が登録したままでも離職者と扱ってくれるならそれでいいんだと思いますが)その時点で就職していないとなるわけですから失業しているわけですから不正には当たらないとなります。さらに支給が終わってから再びその派遣元からどこかで派遣就労をしても同じところに再就職しただけと言うことにしかならないはずです。
手続き前の期間は、申告する対象ではありません。
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