解決済み
平成28年2月から協会健康保険の配偶者控除3号被保険者で、平成29年2月~10月分予測の総収入合計が¥1,270,000です。現状の勤務時間で行くとH30年1月分までの一年間の総収入予測は¥1,700,000となります。 配偶者である主人の会社の総務の方は、なんとかなるからこのままいきましょう。多くに人達がうまくごまかしている、との事でした。個人的に年金事務所に問い合わせたところ「会社との信頼関係で成り立っているから、こちらから調べるようなことは無く、あくまで会社から収入が130万円以上との申請があり初めて調査を進める。こちらからとしては本来言うべき事では無いですが、会社がそう言うのでしたら大丈夫でしょう」とのことでした。 しかし、現実問題として以下の事について教えて頂きたいです。被扶養者の認定基準については理解はしておりますが、うまく切り抜けられるかという事を知りたいですのでご回答の程宜しくお願い致します。 ①なんとかなる。うまくごまかすとは、どういうことか?ばれないのか? ②今年の年末調整では問題ないか?現状だと平成29年1月~10月総収入は既に¥1,370,000で現状勤務時間でいくと本年度予測総収入は¥1,635,000。しかし11~12月の勤務時間を1か月¥108,000以下に抑えると¥1,480,000。 ③現状の勤務時間を減らして、今後11月から¥130万以下として1ヶ月¥108,000以下にすると今後1年間の予測として考えて認定基準に沿うことになりますか? ④今後も3号被保険者として継続したい場合、一番良い方法をお教えください。
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協会健康保険の配偶者控除3号被保険者 →健康保険(協会けんぽ)の被扶養者と第3号被保険者 〉①なんとかなる。うまくごまかすとは、どういうことか?ばれないのか? 健保協会や年金機構は、証明書の提出は求めないので、「会社が条件を満たしていることを確認した」ことにしておく、という意味でしょう。 今後、マイナンバーを利用しての税務データとの突き合わせが開始されればどうなるか分かりませんが。 〉②今年の年末調整では問題ないか? 年末調整は規定通りに。 ご主人の控除対象配偶者にはなりません。 〉③現状の勤務時間を減らして……1ヶ月¥108,000以下にすると 第一に所定労働時間・所定労働日数を勤務したときの賃金額によるから、休みを増やしても意味がありません。 シフト制などで所定労働時間・所定労働日数そのものを減らしたなら、条件は満たします。 が、後に発覚してさかのぼって資格取り消しになった場合には、再度、手続きするまでの間は被扶養者・第3号被保険者でなかったことになります。
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