解決済み
mizuasagiさんの回答は間違っていますので、信用しないでください。 在留資格(ビザ)が観光や親族・友人訪問などが目的の「短期滞在」からほかの在留資格への変更は、出入国管理及び難民認定法第20条第3項に「法務大臣は、(中略)短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。」と規定されていますので、不可能です。 いくら条件(在留資格該当性)が整っていても、この規定により不許可になります。 就労関係の在留資格を得るためには、本人及び雇用先の書類をそろえて、入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請からしなければなりません。これが出ると本国の日本大使館や総領事館で入国査証(ビザ)を取得して入国することになります。 質問者の友達は、 >>日本語と英語が話せて、接客業か力仕事を希望しています。 ということですが、これらはいずれも単純労働ですので、例え大学を卒業していても、ITなどの高度の技術を持っていても関係なく、働けません。日本は、外国人の単純労働は禁止しています。 なお、「短期滞在」のビザで入国して働いていた場合や、法律上働くことのできない仕事をした場合は、入管法(第24条4号イ)違反で日本からの退去を強制されますし、3年以下の懲役又は禁錮若しくは300万円以下の罰金に処せられ、雇用主も不法就労助長罪で3年以下の懲役又あh300万円以下の罰金に処せられます。 【お願い】最近、質問をした後、取り消したり放置する方が目立ちます。この質問に対する回答を得た場合は、放置・取消しすることなく、どれか最も参考になったと思う回答をベストアンサーに選んで完結させてください。
「短期ビザ → 就労ビザ」は条件を満たせば可能です。 では、条件とは何でしょうか。 ・最低でも大卒以上(お国または日本の大学) ・大学の専攻が、日本で就こうとしている業務内容と関連がある ・特殊な技能や日本で有効な資格がある ・JLPTのN1またはN2に合格している ・お国で就労経験がある場合、日本で就こうとしている業務内容がお国のそれと関連している 上記以外にも条件はあります。 また、上記の条件を満たしても、その人の能力をもって出来る仕事でなければ「在留資格認定」がおりないので、 質問者さんのお友達が希望されている接客業や力仕事では 100%就労ビザは出ません。
違法です。下手したら強制送還になります。
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