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有給申請を拒否されました。諦めるべきでしょうか? 正社員です。 つい昨日会社をばっくれて 2週間後に辞めた…

有給申請を拒否されました。諦めるべきでしょうか? 正社員です。 つい昨日会社をばっくれて 2週間後に辞めたい、有給を消化し、足りない分は日割りで給料から引いてくれと電話で退職を伝えました。 退職は認められましたが、 10日付けで辞めること(ばっくれた日) なにせ急なので、有給は認められないと言われました。 これってどうなのでしょうか? 内容証明書か何かでお送りすればいいのですかね それとも諦めるべきでしょうか? ちなみに有給は恐らく8日ほど残っております。 どうかアドバイスをよろしくお願いいたします。

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ID非表示さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    方法としては精神科に通います。でアンケートがるので【心理テスト】死にたいと言う欄にチェックします。で先生に職場でのストレスを話「自宅療養の必要あり」と言う診断書を出してもらい会社に提出します。そうすると会社は労基への訴えなどを恐れ貴殿の思い通りそれ以上【2か月位は休養させその間の給料を保証します】所もあります。そして貴殿が有給を取得し辞めたいのであれば相手企業も【まともな会社なら】貴殿の言う通り有給を消化しながらの退職届を出せば文句を言わないはずです 有給を取る際は必ず有給届を出して下さい。 退職に関しての法律は 民法 第627条 1当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 つまり退職日から2週間前が退職届を出すタイミングです 貴殿の就業規則も確認して下さい。←精神的病なら問題ないですが 追記 精神的病により労災を訴えることが出来ます。

  • DQNすぎです!!! どう考えても貴方が不利です!

    ID非表示さん

  • マジメに回答します。 貴方の行為は会社と労働者の基本的な関係での労働者側の義務「労務の提供」を一方的に怠っていますので、そこに弁護の余地はありません。 通常の会社であれば懲戒処分、それもいきなり一番重い「懲戒解雇」相当です。 私がその会社社長なら、所轄の労基署に届け出て「解雇予告除外認定」を取ります。 これを貰えば即時解雇したうえで解雇予告手当も無し、に出来ます。 さらにばっくれたことで会社に損害を与えたことが推測されます。たとえば他の社員に残業させた、とか明確に金銭算定できるものがあるでしょう。それをもとに質問者さんに損害賠償請求を行います。 もちろんこれは会社の言い分。貴方は争う事も出来ます。 どうしますか? 改めて・・・ 「有給休暇にはしない、10/10付での退職を認める」これは温情措置とは考えませんか?

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