解決済み
雇用保険被保険者証は、会社の雇用保険に加入したことを証明するものです。 健康保険とか年金保険とは考え方が逆になります。 離職して初めて受給資格者となります。 雇用保険被保険者証には、 質問者様が会社の雇用保険に加入したことを証明するもので、番号は生涯変わりません ですが、離職した証明にはなりません。 離職した会社から、、 離職証明書、 健康保険、年金保険の被保険者資格喪失届、 離職票などが証明する書面になります。 もし、書面の様式がなければ、市区町村に簡易的な資格喪失書面が置いてあることがあります。 そちらを会社に記載してもらうと国民健康保険に加入できます。 また、健康保険の手続きをしなくても会社側で手続きしています、なので保険証がなくても国民健康保険に加入していることになってます。 もちろん保険料も納付義務があります。 離職した会社か、会社の健康保険組合に書面を記載してもらうこともできます。 問い合わせ下さい。
社保の脱退届を提出するようになります。 雇用保険とは別物です。
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