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離職票について ハローワークからの求人で以前勤めていた職場なのですが求人内容とは違うし雇用契約書の内容とも全く違い…

離職票について ハローワークからの求人で以前勤めていた職場なのですが求人内容とは違うし雇用契約書の内容とも全く違い一ヶ月ほどで退職しました。 ちょうど病気も重なってしまい休みがちになり郵送で退職届を出して辞めました。 (辞め方が悪かったので自分も非がある所は反省してます) ハローワークから離職票を持って来てくださいということで再度郵送で離職票を依頼した所辞めたことに納得していない。電話をしない限り離職票は発行しない旨の電話がハローワークに来たそうです。 被保険者喪失届、明細表などは辞めてすぐ送られて来ました。 ハローワークから前職に電話をしてみてくれと言われたのですが辞めてから半年近くなりますし今更関わりたく無いです、、、。 電話をせず離職票を貰うことは出来ないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    かなりややこしいことになっておられるようですが・・。 基本的に、退職したのであれば、事業主(または労務士)は雇用保険の喪失手続きと共に、離職票をハローワークに提出します。 この場合の事業主は、雇用保険等の喪失手続きは行っていますが、正式に退職した、とは言っていないわけです。ところが、質問者さんは退職したつもりですし、離職票も欲しい、という状況ですね。 厳密な話をしますと、本当に退職していれば、離職票の発行を求められた場合、事業主は速やかに発行しないといけません。 ところが、「辞めたことに納得していない」という返答ですので、ハローワークの担当者からすると「辞めた」「辞めてない」の言い争いに対しては、まず、当人同士(事業主と質問者さん)で解決してもらうしかないのです。 事業主が「退職届も受理したし、辞めた」ことを認めているのに、離職票を発行しないのは違反になりますし、ハローワークの人も「発行してください!」と強く言うことができます。 しかし、現状としては、「在籍したまま労働がないため、雇用保険等がはずされている」といういびつな状態になっていると思われます(意図するかしないかは別として。形式上)。 質問者さんも、離職票が欲しいようですので、けじめとして、前職の会社へ電話をし、謝罪した上で退職願の退職日で離職票を書いてもらうよう、お願いするしかありません。 失業保険に必要なのは、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば、今回の1か月分をわざわざもらう必要はありません。 (ただ、年末調整のために、源泉徴収票が必要になります。未発行ならば、これも発行のお願いをしなくてはなりませんので、どのみち電話することになります) 送付されてきた書類を確認の上、再度、ハローワークで相談をし、必要ならば、電話をして離職票と源泉徴収票の発行依頼をするしかありません。

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