教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

休職中に給与の一部支給があった場合の雇用保険(失業手当)給付について 20年以上勤めた会社を病気により今月末で退職…

休職中に給与の一部支給があった場合の雇用保険(失業手当)給付について 20年以上勤めた会社を病気により今月末で退職します。 現在うつで休職中で、給与の一部を支給されています。 基本給25万円 平成28年6月6日から3ヶ月病休 給与100%支給 平成28年9月6日から休職 給与80%支給 平成29年3月6日から休職 給与60%支給 この間雇用保険料は給料から天引されています。 またこの間は一度も出勤していません。 現在60%支給を受けていますが、社会保険控除が多く手取が8万円を下回り、経済的な自立生活が困難な状況です。 直近2年間に実働11日以上の月がゼロとなってしまいます。病気の場合には特例があると聞いたのですが情報を探す事が出来ませんでした。 質問 ①失業手当受給の資格を満たしますか? ②受給可能な場合、算出に使用する直近6ヶ月とはどの期間になりますか? 実際には現在病気であるため就職可能となるまで失業手当(受給権利)の延長手続きをとるつもりです。 受給出来たとしても29年5月〜10月の期間が算定ベースになってしまうと生活が苦しくなり対応策を検討する必要があります。 よろしくお願いします。

続きを読む

1,450閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(3件)

  • ベストアンサー

    失業手当ではなく基本手当と言います。 病欠や休職状態でも賃金が出るとは、良い会社ですね。珍しいケースです。珍しいがために、ハローワークのマニュアルにもこのような場合の取り扱いについて明示的な記載がなく、確実なところは分かりません。以下は常識的な解釈に基づく私の見解なので、必ずハローワークに確認ください。 「実働11日以上」 ではなく、賃金支払いの基礎になった日が11日以上なのです。従って有給休暇は数えます。また月給の場合、欠勤控除があった日以外の暦日数となります。 あなたの場合「3ヶ月病休 給与100%支給」や「休職 給与80%支給」の給与の性質が問題になります。賃金支払いがあったとみるべきなのかそうでないのか。 多分、労働の対償ではないので賃金ではないと思います。従ってこの期間全体賃金支払いの基礎になった日が11日以上なかったことになると考えます。 以下はそれが正しいとして回答します。 「病気の場合には特例がある」 病気とは限らないのですが、2年間のうちに30日以上連続して賃金の支払いを受けることができなかった期間があるときはその期間を2年間に足します。ただし最大4年間です。(雇用保険法13条1項) あなたの場合1年4ヶ月と何日か賃金の支払いを受けていないので退職日から過去3年4ヶ月と何日かの間に12か月の被保険者期間があれば良い事になります。(12か月無くても病気を理由に退職する場合は過去2年4ヶ月と何日かに6か月以上の被保険者期間があれば受給資格を得られます。) 従って病休前はまともに勤務していたのであれば基本手当の受給資格があります。 「受給可能な場合、算出に使用する直近6ヶ月とはどの期間になりますか?」 病休に入る前の直近の賃金締日以前の6か月となります。 なお、就労可能になるまでは健康保険から傷病手当金が受給できると思いますが、考えていますか。

  • おそらくですが、休職と言っても賃金が支払われていた(賃金ではなかったなら雇用保険料は発生しません)ので、業務命令で自宅待機をしていた場合に雇用者が補償する休業手当と同じ扱いになるのではないか、と思います。 離職票の賃金支払い状況欄はまず実際に支払われていた額を基に記載され、それとは別に備考欄に「休業していなければ本来支払われていたであろう額」が休職理由とともに記載されて、被保険者期間の計算は実際の支払い状況で行い(被保険者期間や賃金日額の計算対象になるかどうかは実働ではなく賃金が支払われる根拠となった日で見ます)、支給額の計算は「休業していなければ本来支払われていたであろう額」での計算になるのではないか、と思います。 あるいは、休職していた期間はすべて計算の対象から除外され(今回の場合では最大で2年まで除外されます)て、休職する前の支払い実績を基に被保険者期間や支給額の計算が行われるのかもしれません。 おそらくは前者になるのではないかと思いますが。 したがって、受給資格は問題なく得られるでしょうし、支給額は6割だったり、8割だったりした時のものではなく、少なくても10割の賃金を基に計算されるでしょう。 また、雇用者が保証をしなかった場合、健康保険の傷病手当金が平均賃金の2/3は支給されることになったはずです。 今回は会社が保証をしているので2/3はもらえないとしても、支払われていた額が傷病手当金の額に満たなければ差額が傷病手当金として支給を受けられる可能性はあるかもしれません。おそらくまだ全期間が時効前だと思うので加入している健保組合または協会けんぽに聞いてみたほうがいいと思います。 在籍中に傷病手当金の支給を受けられる要件を満たさなければ離職後は受け取れませんから、仮に減額されていた期間中はもらえない場合でも、最後の日だけでももらえるように今月末日だけを欠勤扱いにすれば受給期間延長中もある程度はそれでしのげるのではないかと思います。 いずれにしても6割の賃金支払いを基に支給額が計算されることはないはずです。ただ、どっちも想像にすぎないのできちんとしたことはハローワークに聞いてください。 すでに休職から1年4ヶ月は経過していますから、初診はその前であったであろうと思います。どういう病気やけがでどういう状況なのかわかりませんが、いわゆる障害者手帳の申請をするのには十分な期間だと思います。 手帳による支援内容は地域で異なりますが、携帯電話料金の割引やNHK受信料の減免などはどこでも受けられるだろうと思いますし、障害者手帳を雇用保険のいわゆる失業手当の支給を受ける手続きをしたとき(当初から受給期間延長手続きを取った場合は延長解除時)に提示できれば就職困難者として優遇されることになるはずです。 手帳の交付は受けないとしても自立支援医療だけでも受けられれば医療費は抑えられますから、通院している病院の医師や事務スタッフ、ケースワーカー、市区町村の障害福祉課などの当該部署に相談してみたほうがいいと思います。 賃金として支払われていたので所得税も地方税も発生しているはずですが、その支払いも負担になると思いますから税務署に納付書以上に分納したいと相談したほうがいいと思います。 離職後の健康保険を国保に切り替えても課税所得がそれなりにあったので保険税も負担になりそうですから、国保保険税と国民年金保険料の減免についても聞いたほうがいいと思います。健康保険は場合によっては任意継続のほうがいいかもしれませんし。 また、傷病手当金がもらえなかったり、終わってしまっても就労できる状態になっていない場合、障害年金が受けられるかもしれないので、それについても同様に相談したほうがいいと思います。 それにしても、そうやって休職している間に自前で賃金保証をする会社って結構あるんですね。そういうことをするのは国や地方の行政くらいだと思っていたのに。

    続きを読む
  • 受給資格を得られるのは ・離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ある ・(傷病による離職で)離職日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上ある どちらかの場合です。 1. ・傷病により「引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった」期間は、「離職日以前2年間/1年間」に数えません。 ・賃金の主たる部分(本給)が欠勤日数により減額される場合で、本給の支払いはなかったが家族手当、住宅手当等の月給的賃金のみが支給された期間は、「賃金の支払いがなかった」とみなされます。 逆にいうと、本給の支給対象になった日は「賃金の支払を受けることができなかった」日にはなりません。 2. 「被保険者期間」とは、 ・「月」は離職日からさかのぼって区切る。 例・10/5離職なら、10/5~9/6、9/5~8/6……。 ・賃金支払基礎日数(賃金の対象になった日数)が11日以上含まれるものをいう。 賃金支払基礎日数の計算では、1.と同じく、家族手当、住宅手当等の月給的賃金のみが支給された日は数えません。 逆にいうと、支給された本給の対象になった日数が11日以上なら「賃金支払基礎日数11日以上」になるわけです。 3. 基本手当額の元になる「賃金日額」の算定対象になる「月」は ・最終の締め日からさかのぼって区切る。 例・10/離職で15日締めなら、9/15~8/16、8/15~7/16……。 ・賃金支払基礎日数が11日以上含まれるものを数える。 この「賃金支払基礎日数」も2.と同じルールです。 ○ 〉平成28年9月6日から休職 給与80%支給 〉平成29年3月6日から休職 給与60%支給 これだと 平成28年9月6日から×年×月×日まで休職→いったん復帰→平成29年3月6日から再度休職 と読めます。 「平成28年9月6日から休職 同日から平成29年3月5日まで 給与80%支給 平成29年3月6日からは給与60%支給」 の意味でしょうか。 〉失業手当(受給権利)の延長手続き 「受給期間の延長」ですね。ご参考までに。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる